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原告以外の「黒い雨」体験者の早期救済に関する要請について

ページ番号:0000243695 更新日:2021年9月14日更新 印刷ページ表示
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令和3年(2021年)9月 14日(火曜日)
健康福祉局原爆被害対策部援護課
課長:宍戸 千穂
電話:504-2192
内線:3960

 

原告以外の「黒い雨」体験者の早期救済に関する要請について

 

 次のとおり、原告以外の「黒い雨」体験者の早期救済を求める要請を行いました。

  ※松井市長・湯崎県知事連名の要請書を田村厚生労働大臣宛てに提出。

 

○ 要請書提出日

  令和3年9月14日(火曜日) 16時

 

○ 要請書提出者

 ・広島市東京事務所長  澤   裕 二

 ・広島県東京事務所長  小早川 一 英

 

○ 相手方

  厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長  山 本 博 之

 

○ 要請内容(要請書は後記のとおり)

1 高齢化が進む「黒い雨」体験者を早期に救済するための制度改正を急ぎ,改正に向けたスケジュールを示すとともに,遅くとも来年度当初には運用を開始すること

2 援護対象とする地域は、最低でも「大瀧雨域」「増田雨域」を合わせた地域とするとともに、これらの地域以外であっても援護対象となりうるよう、控訴審判決を尊重した制度設計にすること

3 援護の開始時期について、被爆者健康手帳等の申請時期(制度改正前と改正後)によって不公平が生じないようにすること

 

 

厚生労働大臣  田村 憲久 様 

原告以外の「黒い雨」体験者の早期救済に関する要請

 

 令和3年7月27日に閣議決定された内閣総理大臣談話では,「84人の原告に被爆者健康手帳を速やかに発行する」,また,「原告と同じような事情にあった方々についても認定し救済できるよう早急に対応を検討する」旨を表明されました。

 これを受けて広島県・広島市は,8月初旬には原告84人の被爆者健康手帳の発行を完了しました。

 総理談話以降,広島県・広島市をはじめ県内の市町には,手帳交付申請に関する問合せが多数寄せられるなど,多くの方々が制度改正を待ち望んでおり,また,既に申請書を提出された方もおられます。

さらに,原告団・弁護団等が9月に開催を予定している手帳交付申請に関する相談会には,定員を大きく上回る申込みがあり,必要書類が整った後に集団申請される予定であるなど,制度改正を待たずに提出された申請書への対応も課題となっています。

こうした状況を踏まえ,「黒い雨」体験者の早急な救済に向けて,次のとおり要請します。

 

1 高齢化が進む「黒い雨」体験者を早期に救済するための制度改正を急ぎ,改正に向けたスケジュールを示すとともに,遅くとも来年度当初には運用を開始すること

2 援護対象とする地域は、最低でも「大瀧雨域」「増田雨域」を合わせた地域とするとともに、これらの地域以外であっても援護対象となりうるよう、控訴審判決を尊重した制度設計にすること

3 援護の開始時期について、被爆者健康手帳等の申請時期(制度改正前と改正後)によって不公平が生じないようにすること

 

令和3年9月14日  

広島県知事 湯崎 英彦

広島市長  松井 一實

 

 

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