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個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収停止漏れについて

ページ番号:0000220780 更新日:2021年4月9日更新 印刷ページ表示
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令和3年(2021年)4月9日(金曜日)
財政局税務部市民税課
課長:重富 弘己
電話:(082)504-2107
内線:2570

1 概 要

  個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収において、税額変更又は市外転出により令和3年4月から特別徴収が停止となるべき278人、合計2,761,900円について、本市から年金保険者(日本年金機構等)に対する特別徴収の停止通知が漏れていたため、対象者に支給される同年4月の公的年金から個人市民税・県民税が特別徴収されることが判明しました。

 

2 原 因

  本市から年金保険者への停止通知のデータについて、令和3年2月分の送信が漏れていたため、公的年金からの特別徴収が停止できていなかったものです。

 

3 対応状況

  対象者に対して、令和3年4月の公的年金の支給時に個人市民税・県民税が特別徴収されることのお詫び及び説明と特別徴収した額は速やかに還付することを文書によりお知らせします。

 

4 再発防止策

  公的年金からの特別徴収停止の送信処理について、「年間管理表」を作成し、処理する都度、複数の担当と上司が送信の完了だけでなく、次回の処理日程を確認するとともに、課内の予定表に送信処理のスケジュールを記載して情報共有を図り、送信漏れがないよう徹底します。

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