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対象者は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含みます。)で付加年金を希望される方です。
(注)以下の方は対象となりません。
(注)付加保険料は、申出した月分からお支払いしていただくことになります。
また、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日ですが、休日、祝日にあたる場合
は、翌営業日になります。
月額400円
付加保険料を納めた方が、老齢基礎年金を受け始めたときに老齢基礎年金に加算して支給されます。
付加年金の年金額は、次の式によって計算されます。
200円×付加保険料納付月数
65歳に達した月の翌月から死亡日の属する月するまで支給されます。
ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給または繰下げ受給した場合は、付加年金の支給もそれに合わせて繰上げまたは繰下げられます。この場合、年金額は老齢基礎年金と同率で繰上げ受給すると減額され、繰下げ受給すると増額されます。
老齢基礎年金と同じです。
国民年金法第43条~第48条