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付加年金

ページ番号:0000003049 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 対象

 対象者は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含みます。)で付加年金を希望される方です。

 (注)以下の方は対象となりません。

  • 保険料の納付を免除(産前産後期間の保険料免除を除きます。)、猶予されている方
  • 国民年金基金に加入されている方

2 お届け先など

  1. 受付窓口
    お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
  2. 手続に必要なもの
    • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーの番号確認書類及び身元確認書類

 (注)付加保険料は、申出した月分からお支払いしていただくことになります。
    また、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は翌月末日ですが、休日、祝日にあたる場合
          は、翌営業日になります。

3 付加保険料

 月額400円

4 受給要件

 付加保険料を納めた方が、老齢基礎年金を受け始めたときに老齢基礎年金に加算して支給されます。

5 年金額

 付加年金の年金額は、次の式によって計算されます。
 200円×付加保険料納付月数

6 受給期間

 65歳に達した月の翌月から死亡日の属する月するまで支給されます。
ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給または繰下げ受給した場合は、付加年金の支給もそれに合わせて繰上げまたは繰下げられます。この場合、年金額は老齢基礎年金と同率で繰上げ受給すると減額され、繰下げ受給すると増額されます。

7 支給方法

 老齢基礎年金と同じです。

8 根拠規程

 国民年金法第43条~第48条