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令和4年4月以降、新たに年金制度に加入される方については、基礎年金番号通知書が交付されます。
将来、各種年金を請求するときに必要ですので、大切に保管してください。
(注)既に交付を受けた年金手帳については、引き続き各種年金の手続きにご利用いただけます。
基礎年金番号通知書を紛失した場合は、再交付の申請をすることができます。
(注)年金手帳を紛失し、再交付の申請をした場合も、基礎年金番号通知書が交付されます。
マイナンバーカード等の本人確認書類が必要です。
第1号被保険者は、お住まいの区の区役所保険年金課または出張所へお申し出ください。
(注)ただし、発行は日本年金機構で行うため、3週間程度の時間を要します。お急ぎの場合は、同機構の各年金事務所で直接、手続きをしてください。
手続先の名称をクリックすると、それぞれの連絡先に遷移します。
第2号被保険者は、お勤め先を通じて年金事務所へお申し出ください。
第3号被保険者は、年金事務所へお申し出ください。
年金証書の再発行を希望する方は、再交付申請書(区役所保険年金課または出張所にもあります。)を日本年金機構の各年金事務所(ここをクリックすると、日本年金機構のホームページ「年金証書・改定通知書・振込通知書を再交付したいとき」に遷移します。)<外部リンク>へ提出してください。
国民年金法第13条