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経済的な理由などにより保険料を納めることが出来ない時のために、一定の要件を満たす方の保険料を免除する制度があります。
保険料の免除は3種類(法定免除、産前産後免除、申請免除)あります。対象となる方はいずれも第1号被保険者(申請免除は学生を除きます。)に限られています。
また、学生には、申請により保険料を納めることが猶予される「学生納付特例制度」があります。
なお、50歳未満の方を対象とした、「納付猶予制度」もあります。
第1号被保険者が、以下のいずれかに該当するとき、届出をすることによってその期間の保険料は免除されます。
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
詳しくは、本市ホームページ「産前産後期間の保険料免除制度」をご覧ください。
第1号被保険者が以下のいずれかに該当し、かつ、保険料の納付が困難な場合のためのものです。申請して承認を受けることによって、保険料の全額または一部が免除されます。原則として、7月から、翌年度の6月までの期間の保険料が対象となります。申請時期により遡れる期間は異なります。平成18年7月から、「全額免除」、「半額免除(半額納付)」に、「4分の3免除(4分の1納付)」、「4分の1免除(4分の3納付)」が加わり、免除の段階が4段階となりました。本人のほか、配偶者、世帯主も、次のいずれかに該当することが必要です。
お住まいの区の区役所保険年金課または出張所
○ 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円【22万円】
○ 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円【78万円】+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○ 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円【118万円】+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○ 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円【158万円】+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※ 【】内の金額は、令和2年度分以前の申請をする際の基準額です。
免除の承認期間は、原則として、7月から6月(翌年)までです。
全額免除 | 0円 |
---|---|
4分の3免除 | 4,250円 |
半額免除 | 8,490円 |
4分の1免除 | 12,740円 |
(注) 一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)については、納付すべき保険料を納付されなかった場合、免除部分が無効となります。
したがって、未納と同じ扱いになるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。ご注意ください。
申請の際に、「翌年度以降も全額免除に該当するときは、全額免除を希望する。」旨を明記して、全額免除の承認を受けられた場合には、翌年度以降も、継続して申請があったものとみなして、全額免除に該当するかどうかの審査が行われます。ただし、上記(1)の3、4、5、6の理由により、全額免除が承認されている場合は、改めて申請していただく必要があります。
なお、承認されなかった年度の翌年度も申請していただく必要があります。
老齢基礎年金を受給するためには、資格期間が10年以上必要ですが、免除を受けている期間は、未納の期間と違い、資格期間として計算されます。
(老齢基礎年金の受給要件についての詳しい内容は、本市ホームページ「老齢基礎年金」をご覧ください。)
ただし、もらえる年金の額を計算するときには保険料を全額納付した期間と比較し、次のとおり減額されます。
(注)産前産後免除期間については、保険料を全額納付した期間と同様に扱われますので、減額されません。
平成21年4月以降の期間
平成21年3月以前までの期間
このため、国民年金には、10年前までの免除期間について保険料を遡って納付することができる「追納制度」があります。
追納すると、この期間は納付済期間として年金額が計算され、減額されない年金を受取ることができます。