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産前産後期間の保険料免除制度

ページ番号:0000003270 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

1 国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。

 ※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産を含みます。)。

2 対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
 ※ 「国民年金第1号被保険者」の説明については、本市ホームページ「国民年金とは」を参照してください。

3 免除期間の取り扱い

 産前産後の保険料免除期間は、保険料を納付したものとして取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 また、免除期間中に付加保険料を納付することもできます。

4 届出方法

 出産予定日の6か月前から届出が可能となります。
 母子健康手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書などをお持ちください。

届出先

 お住まいの区の区役所保険年金課または出張所

 ※ 広島市外に住民登録をしている場合は、住民登録をしている市区町村役場に届出してください。

届出書類

 届書は、上記の届出先、年金事務所の窓口などに備え付けています。
 また、日本年金機構のホームページ(こちらをクリック)<外部リンク>からもプリントアウトできます。
 記入の方法も掲載されていますので、ぜひご覧ください。

お問い合わせ先

 お住まいの区の区役所保険年金課または出張所

ダウンロード

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度リーフレット(厚生労働省、日本年金機構)(152KB)(PDF文書)

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