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加算の確認・届出

ページ番号:0000265694 更新日:2022年10月18日更新 印刷ページ表示

介護報酬における基本報酬及び各種加算(以下「加算等」という。)を算定するにあたっては、その加算等ごとの算定要件に応じて、随時または定期的に算定要件を満たしているかどうかを事業者が確認し、要件を満たさなくなる(または区分等の変更が生じる)場合には、すみやかにその旨を届け出る必要があります。

各事業者におかれては、適切に上記確認を実施いただくとともに、下表に、定期的又は随時に確認・手続きが必要となる主な加算等を記載していますので、適正な運営の参考としてください。
(※定期的に確認が必要な加算等のうち、本市に手続きが必要となる主な加算等(確認結果によっては手続き不要な加算を含む。)を記載するものであり、算定開始時期に応じて確認等の時期が異なる加算など、随時確認が必要な加算等については記載していません。)

定期的に確認・手続きが必要な主な加算等

令和4年10月1日現在

加算等

関係するサービス
(※1)

確認・手続きが必要な事項
(※2)

確認・手続きの時期の目安
(※3)

介護職員等(特定)処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算

共通

【計画】

翌年度の職員の処遇改善に係る計画書を作成し、本市へ提出

【実績報告】

前年度の職員の処遇改善に係る実績報告書を作成し、本市へ提出

[手続き詳細ページ]

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出等について

【計画】

毎年度2月末〔提出期限〕

(算定区分の変更がある場合には介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要)

【実績報告】

毎年度7月末〔提出期限〕

サービス提供体制強化加算

共通

(訪問リハビリテーションを除く)

算定要件のうち、

・職員の割合に係る事項について、前年度(3月を除く)の実績を確認

・計画的な研修の実施に係る事項について、従業者等ごとに、目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた翌年度の計画を作成

毎年度3月上旬頃(2月の実績確定後)

認知症専門ケア加算(区分2)

共通

介護職員、看護職員ごとに、認知症ケアに関する翌年度の計画を作成

翌年度開始までに

特定事業所加算

訪問介護

算定要件のうち、

・職員または利用者の割合に係る事項について、前年度(3月を除く)(又は前3月)の実績を確認

・計画的な研修の実施に係る事項について、訪問介護員等(又はサービス提供責任者)ごとに、目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた翌年度の計画を作成

毎年度3月上旬頃(2月の実績確定後)

※前3月の実績に基づき割合算出の場合は、毎月継続して、直近3ヶ月間の職員または利用者の割合を確認する必要がある)

移行支援加算

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

評価対象期間(算定年度の初日の属する年の前年1月から12月まで)のサービス提供状況から算定要件適合状況を確認

毎年度1月~3月上旬頃(前年12月の実績確定後)

事業所規模による基本報酬区分

通所介護、通所リハビリテーション

前年度(3月を除く)の平均利用者延人数に基づき事業所の規模の区分を確認

[参考]

毎年度3月上旬頃(2月の実績確定後)

中重度者ケア体制加算

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護

算定要件のうち、利用者の割合に係る事項について、前年度(3月を除く)(又は前3月)の実績を確認

毎年度3月上旬頃(2月の実績確定後)

※前3月の実績に基づき割合算出の場合は、毎月継続して、直近3ヶ月間の利用者の割合を確認する必要がある)

認知症加算

通所介護、地域密着型通所介護

算定要件のうち、利用者の割合に係る事項について、前年度(3月を除く)(又は前3月)の実績を確認

毎年度3月上旬頃(2月の実績確定後)

※前3月の実績に基づき割合算出の場合は、毎月継続して、直近3ヶ月間の利用者の割合を確認する必要がある)

看護体制加算(区分3・4)

短期入所生活介護、介護老人福祉施設

算定要件のうち、利用者の割合に係る事項について、前年度(3月を除く)(又は前3月)の実績を確認

毎年度3月上旬頃(2月の実績確定後)

※前3月の実績に基づき割合算出の場合は、毎月継続して、直近3ヶ月間の利用者の割合を確認する必要がある)

特定事業所集中減算

居宅介護支援

毎年度2回、居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等の提供総数を確認し、その結果に応じ、届出書又は申出書のいずれかを本市へ提出

[手続き詳細ページ]

特定事業所集中減算に係る手続きについて

【上期】

毎年度9月15日〔提出期限〕

【下期】

毎年度3月15日〔提出期限〕

(減算の有無に変更がある場合には介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要)

特定事業所加算

居宅介護支援

算定要件のうち、

・計画的な研修の実施に係る事項について、介護支援専門員ごとに、目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた翌年度の計画を作成

・他の法人との共同での事例検討会、研修会等の実施について、内容、実施時期、協同で実施する他事業所等について定めた翌年度の計画を作成

・利用者の割合に係る事項について、前年度(3月を除く)(又は前3月)の実績を確認(※区分Ⅰ算定の場合のみ)

毎年度3月上旬頃(2月の実績確定後)

※前3月の実績に基づき割合算出の場合は、毎月継続して、直近3ヶ月間の利用者の割合を確認する必要がある)

特定事業所医療介護連携加算

居宅介護支援

前々年度の3月から前年度の2月までの医療機関等との連携回数及びターミナルケアマネジメント加算の算定回数を確認

毎年度3月上旬頃(2月の実績確定後)

特別地域加算及び中山間地域等に居住する利用者に対するサービス提供加算

(厳密には定期的な手続きが必要な加算ではないが参考掲載)

訪問介護 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域又は山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村の地域に所在する事業所がサービスを行う場合や、当該地域に居住する利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行う場合にあたるかを確認

〔該当地域の確認ページ〕

指定訪問介護等の特別地域加算等の対象地域について

事業所評価加算

(厳密には定期的な手続きが必要な加算ではないが参考掲載)

介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、1日型デイサービス、短時間型デイサービス

翌年度以降の事業所評価加算の算定の希望がある場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書により事業所評価加算(申出)の届出を本市へ提出

(※届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合には提出不要)

 

毎年度10月15日〔提出期限〕

(翌年度の事業所評価加算の算定可否については、例年3月に各事業所へ通知するとともに、本市ホームページに掲載)

[適合事業所一覧ページ]

事業所評価加算算定基準適合事業所について

※1介護予防があるサービスについては「介護予防」の記載がないものであっても介護予防サービスを含む

※2 各加算等の算定要件等の詳細については、厚生労働省による告示(単位数表告示)および「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に係る基準」ほか留意事項通知などにより確認ください。

※3 確認・手続き等の時期については、あくまで目安として記載するものです。制度改正等により変更となる場合がありますので、国・本市等からの通知などにより確認を行い、必要な時期に対応してください。

関連情報

加算等の算定に係る関係様式については下記よりダウンロードできます。

04 介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式集

04 介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等に関する届出様式集