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対象者 | 所得段階 | 基準額に対する割合 | 保険料額(年額) | |
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生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付の受給者、老齢福祉年金受給者で世帯(※1)全員が市民税非課税 | 第1段階 | 0.285 |
21,888円 |
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世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※4)の合計額が、 |
80万円以下 | |||
80万円を超え120万円以下 | 第2段階 | 0.485 | 37,248円 | |
120万円超 | 第3段階 | 0.685 | 52,608円 | |
本人が市民税非課税(世帯の中に市民税を課税されている方がいる場合)で、本人の前年の課税年金収入額(※2)とその他の合計所得金額(※4)の合計額が、 | 80万円以下 | 第4段階 | 0.85 | 65,280円 |
80万円超 | 第5段階 (基準額)(※5) |
1.0 | 76,800円 | |
本人が市民税課税で、本人の前年の合計所得金額(※3)が、 |
125万円以下 |
第6段階 | 1.1 | 84,480円 |
125万円を超え200万円未満 | 第7段階 | 1.25 | 96,000円 | |
200万円以上300万円未満 | 第8段階 | 1.5 | 115,200円 | |
300万円以上400万円未満 | 第9段階 | 1.7 | 130,560円 | |
400万円以上500万円未満 | 第10段階 | 1.9 | 145,920円 | |
500万円以上600万円未満 | 第11段階 |
2.1 |
161,280円 | |
600万円以上700万円未満 | 第12段階 | 2.3 | 176,640円 | |
700万円以上800万円未満 | 第13段階 | 2.4 | 184,320円 | |
800万円以上1,000万円未満 | 第14段階 | 2.5 | 192,000円 | |
1,000万円以上1,500万円未満 | 第15段階 | 2.6 | 199,680円 | |
1,500万円以上2,000万円未満 | 第16段階 | 2.7 | 207,360円 | |
2,000万円以上 | 第17段階 | 2.8 | 215,040円 |
※1 「世帯」とは、原則として、令和6年4月1日(令和6年4月2日以降に65歳になられた方や広島市に転入された方は、それぞれ65歳になられた日・転入日)現在での住民基本台帳(住民票)の世帯です。
※2 「課税年金収入額」とは、老齢・退職年金などの課税対象となる公的年金等収入額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額)です(障害・遺族年金など非課税の年金を除きます。)。
※3 第6段階以上の算定に使用する「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から、租税特別措置法に規定する土地等の譲渡所得がある場合はそれにかかる特別控除額を控除した額をいいます。 地方税法に規定する合計所得金額とは、損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額(事業所得、給与所得、雑所得等)等各所得の合計額をいいます(「基礎控除」、「社会保険料控除」、「医療費控除」、「障害者控除」などの所得控除額を控除した後の課税総所得金額とは異なります。)。なお、令和6年7月までの仮算定に用いる令和4年中の所得金額は、上記の「合計所得金額」に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合、その合計額から10万円を控除(控除後の額がマイナスになる場合は、0円として取り扱います。)したものです。
※4 第5段階以下の算定に使用する「その他の合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から、所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合は当該給与所得金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項に規定する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の額)から10万円を控除(控除後の額がマイナスになる場合は、0円として取り扱います。)し、租税特別措置法に規定する土地等の譲渡所得がある場合はそれにかかる特別控除額を控除し、公的年金等に係る雑所得の金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額)を除いた額です。なお、「その他の合計所得金額」がマイナスになる場合は、0円として取り扱います。
※5 「基準額」とは、広島市における保険給付費等の見込額に基づき、第1号被保険者1人当たりの金額を算出したものです(なお、保険給付費とは、広島市が介護サービス事業者に支払う給付費で、サービスの提供に要する費用のうち、利用者負担額を除いたものです。)。
介護分の保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。
被保険者均等割額 |
第2号被保険者の人数に応じて計算 |
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世帯別平等割額 |
第2号被保険者がおられる世帯ごとに計算 |
所得割額 |
第2号被保険者の所得に応じて計算 |
注:詳しくは、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。
保険料は、介護分(40歳以上65歳未満)を含めて、国民健康保険料として世帯主から納めていただきます。
介護保険料は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
注: 保険料は、原則として半分を事業主が負担します。
40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している方は、介護保険料相当分を含めて、医療保険料として毎月の給与から天引きされます。
注: 40歳以上65歳未満の被扶養者となっている方の保険料は上記の保険料に含まれています。
災害などの特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合は、滞納処分として財産の差し押さえなどを受ける場合があるほか、保険料を納めない期間に応じて給付制限を受けることがあります。
(a) |
納付期限から1年間介護保険料を納付されないとき |
介護サービスの利用料の支払方法が、一旦費用の全額を支払い、後から申請により保険給付を受け取る「償還払い」方式※に変わります。 |
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(b) |
納付期限から1年6か月間介護保険料を納付されないとき |
(a)の「償還払い」となる保険給付の支払いが一時差し止められます。 |
(c) |
(b)で一時差し止めになっても介護保険料を納付されないとき |
(b)の一時差し止められている保険給付の額を滞納部分の保険料に充当します。 |
(d) |
納付期限から2年以上介護保険料を納付されないとき |
保険料の未納期間に応じて、利用料の自己負担が1割または2割から3割(平成30年8月からは利用料の自己負担が3割の方は4割)に引き上げられ、高額介護(介護予防)サービス費等の支給が停止されます。 |
※次に該当する方は、「償還払い」方式による給付制限を受けることはありません。
現在、介護サービスを利用していない方が、保険料を1年以上滞納した後に介護サービスを利用しようとした場合、保険料の未納期間に応じて、上記の給付制限を介護サービスの利用開始と同時に受けることになります。
介護保険料の減免制度(概要)
対象理由 |
条件等 |
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低所得 |
特に収入が低く、生活が著しく困窮しており、次の全ての要件に該当する方 (1)保険料の所得段階が第2段階または第3段階であり、世帯全員が市民税非課税であること。 |
失業 |
失業や入院などにより、生計中心者の今年の収入が前年の収入の2分の1以下に減少し、世帯全員の今年の収入見込月額が減免基準額の130%以下である方 |
災害 |
災害により、住宅や家財に著しい被害を受け、市町村の機関が発行するり災証明書に「全壊」、「半壊」、「床上浸水」と記載され、この災害を受けたことに対し、保険金や損害賠償金を受給していない方 |
収監等 |
刑務所などに拘禁され、介護サービスを受けることができない方 |