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東京電力福島原発事故による帰還困難区域等から広島市へ転入された方の介護保険料を免除
対象者:介護保険被保険者(第1号被保険者)
要件:震災発生時、東京電力福島原発事故による帰還困難区域等に居住しており、震災発生後、広島市へ転入された方
対象となる地域:
(ア)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
(イ)平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)
(ウ)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(エ)平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
(オ)令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
※ 被保険者個人の合計所得金額が633万円以上ある方(ただし、平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額とし、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合は、控除後の額が 633万円以上ある方。)で上記2の地域から転入された方は、減免措置の対象にはなりません。
※ 特定避難勧奨地点から転出された場合には、確認書類(市町村から送付された通知文や被災証明書)が必要です。
区福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
減免期間:令和5年3月分までの保険料
減免割合:免除
東京電力福島原発事故による帰還困難区域等から広島市へ転入された方の介護保険利用者負担額を免除
対象者:介護保険被保険者(第1号被保険者)
要件:震災発生時、東京電力福島原発事故による帰還困難区域等に居住しており、震災発生後、広島市へ転入された方
対象となる地域:
(ア)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
(イ)平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)
(ウ)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(エ)平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
(オ)令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
※ 被保険者個人の合計所得金額が633万円以上ある方(ただし、平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額とし、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合は、控除後の額が 633万円以上ある方。)で上記2の地域から転入された方は、減免措置の対象にはなりません。
※ 特定避難勧奨地点から転出された場合には、確認書類(市町村から送付された通知文や被災証明書)が必要です。
区福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
減免期間:令和5年2月28日までの利用者負担額
減免割合:免除
令和5年度以降の取扱いについては、段階的な見直しを行う予定です。詳細は以下のとおりです。
別添1【医療保険・介護保険一体用 】被保険者周知用パンフレット [PDFファイル/294KB]