4月1日から
林野火災警報などの運用を開始

 近年の大規模な林野火災を教訓に、「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。

屋外での火の使用は発令状況を確認して

 4月から、林野火災が発生しやすい気象状況となった際に、「林野火災注意報・警報」を発令します。
 発令時は、林野火災の原因とされる屋外での「たき火」や、森林法に基づき、造林などを目的に草木などを面的に焼却する「火入れ」などでの火の使用が制限されます。発令の状況は、防災行政無線や市ホームページ、市公式LINE(ライン)(本紙6ページ)などでお知らせします。屋外で火を使用する際は、必ず確認して下さい。

◆対象区域:市内全域(中区・南区・西区・安佐南区・佐伯区の一部の地域は除く)

■林野火災注意報

林野火災の予防上注意を要する気象状況となった際に発令
たき火など、屋外での火の使用は控えてください。火入れは禁止です

■林野火災警報

林野火災の予防上危険な気象状況となった際に発令
たき火など、屋外での火の使用は禁止です(罰則の適用も)

 詳しくは市ホームページで

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屋外での火の使用
どんな行為が制限されるの?(以下は一例です)

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警報・注意報に関係なく、廃棄物の焼却に該当する行為は原則禁止されています
(農業・林業など一部の例外あり)

◆問い合わせ先:消防局予防課(電話546-3476、ファクス249-1160)

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