気を付けて! 若者の消費トラブル
18歳からが成年になって4年が経ちました。自分の意思だけで契約ができるようになった若者の消費トラブルの相談が増えています。

消費者庁消費者ホットライン188
イメージキャラクター イヤヤン
【被害事例】
実際に若者が被害に遭ったケースです。ご注意ください!
■美容医療トラブル。「今ならお得!」に注意
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【注意点】
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ここがポイント
上の漫画の番号と併せて確認!
1 友達からの紹介でも必要がなければ応じない
2 「無料」や「お試し」「割引は今日だけ」といった言葉に惑わされない
2 分割払いを選択するときは、支払回数や総額を意識する
2 長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定。心配なときは都度払いができる店舗を選択する
2 本当に必要なものか、じっくり考える
3 効果だけでなく、リスクや副作用についても理解する
3・4 契約に関して、中途解約などを希望しても応じてもらえない場合は、消費生活センターなどに相談する
消費生活についてのご相談
疑問に思ったり困ったりしたときは、一人で抱え込まず、早めに消費生活センターへご相談ください。
【来館】 同センター(中区基町6‐27 アクア広島センター街8階)
開館時間:午前10時~午後6時
休館日:火曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日~1月3日
【相談専用電話】電話225-3300か消費者ホットライン電話188
【メール】市ホームページから
来所や電話が難しいときは、都合の
いい時間にメールでご相談を

消費生活センター
岩﨑主事
◆問い合わせ先:消費生活センター(電話225-3329、ファクス221-6282)