後期高齢者医療制度の保険料率などが変わります
原則75歳になると自動的に加入することになる後期高齢者医療制度。保険料は被保険者ごとに課せられます。全ての人が同じ額を負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合算で年間保険料が決まります(均等割額と所得割率は2年ごとに見直しが行われます)。
令和4年度の年間保険料を記載した通知書を郵送しますので、手元に届いたら確認してください。
● 保険料
通知は8月中ごろ郵送
| 令和4年度の保険料(1人の年額) |
均等割額
(加入者1人につき)
4万5840円※1 |
+ |
所得割額
(被保険者の前年の総所得金額など※2から 基礎控除額(43万円)を差し引いた額)×所得割率8.67% |
|
| 1人当たりの最高限度額 66万円【昨年度より2万円引き上げ】 |
※1 世帯内の被保険者と世帯主の前年中の所得の合計額などにより、軽減措置があります
※2 「公的年金収入−公的年金控除」、「事業収入−必要経費」などで社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式などの譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額などに含みます
◆問い合わせ先:保険年金課(電話504-2158、ファクス504-2135)または各区福祉課
| 区 |
電話 |
ファクス |
| 中 |
504-2570 |
504-2175 |
| 東 |
568-7730 |
568-7781 |
| 南 |
250-4107 |
254-9184 |
| 西 |
294-6218 |
233-9621 |
| 安佐南 |
831-4941 |
870-2255 |
| 安佐北 |
819-0585 |
819-0602 |
| 安芸 |
821-2808 |
821-2832 |
| 佐伯 |
943-9729 |
923-1611 |