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広島市ホームページ令和3年11月1日号トップページトピックス市・県民税、軽自動車税の主な改正

市・県民税、軽自動車税の主な改正

 来年度からの個人市民税・県民税、軽自動車税(種別割)の主な改正について紹介します。

■個人市・県民税

●住宅ローン控除の特例措置の延長
 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例措置について延長し、一定の期間※に契約をした場合、令和4年12月31日までに入居した人も対象になります。また、この延長した部分に限り、前年の合計所得金額が1000万円以下の人の面積要件を緩和し、床面積が40u以上50u未満である住宅も対象になります。
※新築(注文住宅):令和2年10月1日〜令和3年9月30日
分譲住宅・中古住宅:令和2年12月1日〜令和3年11月30日

■軽自動車税(種別割)

【グリーン化特例(軽課税率)の延長】
 三輪以上の軽自動車(新車に限る)に対する種別割のグリーン化特例(軽課税率)の適用期限を、対象車や基準を見直した上で2年延長し、令和3年4月1日〜令和5年3月31日に新規取得したものも対象になります。

【来年度の税率】
●原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪などの変更はありません
●三輪、四輪以上の軽自動車の税率は下表のとおり
●来年度に税率が変わる車両は次のとおり
1.今年度[標準税率(旧税率)図]であった車両のうち、最初の検査※1が平成20年4月〜平成21年3月の車両※2は、来年度は[重課税率図]
2.今年度[軽課税率図]であった車両は、来年度は[標準税率(新税率)図]

写真

※1最初の検査とは、車両番号の指定を初めて受けた検査であり、その年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載 ※2電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車は除く ※3平成17年排出ガス基準75%低減達成車か平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る ※4乗用営業用のみ対象 ※5グリーン化特例(軽課税率)の対象外のため、標準税率(新税率)による額となる

◆問い合わせ先:市民税課(電話504-2263、ファクス504-2129)

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