ポイント4
申告の相談・申告書の提出先などは?
コロナ禍で変更になる場合も
■コロナ禍での注意点。ご協力ください
ご注意
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、自宅から申告できるe-Taxの利用(ポイント3参照)や、郵送による申告書の提出をお願いします。また、来場の際は、マスクの着用や手指の消毒、検温の実施にご協力ください。37.5度以上の発熱がある場合などは、入場をお断りさせていただきます。
■申告の相談・申告書の提出先
所得税、贈与税、消費税・地方消費税は管轄の税務署へ
●広島東・南・西・北、廿日市、海田税務署の合同申告会場
混雑緩和のため、会場内への入場には、入場できる時間帯を記載した「入場整理券」が必要です。入場整理券は当日会場で配布しますが、LINE(ライン)によるオンライン事前発行も可能です。配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
◆日時:2月16日火曜日〜3月15日月曜日
◆受付:午前8時半〜午後4時
◆相談:午前9時〜午後5時(入場整理券(当日配布分)の枚数には限りがあります)
◆会場:「NTTクレドホール」基町クレド(パセーラ11階・中区基町6-78)
※廿日市、海田税務署を除き、税務署内に申告会場は設けていません
管轄区域などについては、
広島国税局
◆問い合わせ先:税務署
広島東 |
電話227-1155 |
広島南 |
電話253-3281 |
広島西 |
電話234-3110 |
広島北 |
電話814-2111 |
廿日市 |
電話0829-32-1217 |
海田 |
電話823-2131 |
吉田 |
電話0826-42-0008 |
市・県民税は市税事務所市民税係か税務室へ
●申告相談
申告相談は、各区役所や公民館などで行います。場所や日時など、詳しくは2月1日号の「ひろしま市民と市政」の各区版で
●申告書の提出先
市税事務所市民税係か税務室
◆問い合わせ先:市税事務所市民税係、税務室(
ファクスはこちら)
市税事務所 |
担当区 |
係 |
電話番号 |
中央(中区役所内) |
中区 |
第一市民税係 |
504-2564 |
中央(中区役所内) |
南区 |
第二市民税係 |
504-2751 |
東部(東区役所内) |
東区 |
市民税係 |
568-7719 |
東部(東区役所内) |
安芸区 |
市民税係 |
568-7719 |
西部(西区役所内) |
西区 |
第一市民税係 |
532-0942 |
西部(西区役所内) |
佐伯区 |
第二市民税係 |
532-1012 |
北部(安佐南区役所内) |
安佐南区 |
第一市民税係 |
831-4935 |
北部(安佐南区役所内) |
安佐北区 |
第二市民税係 |
831-5016 |
税務室 |
電話番号 |
南(南区役所内) |
250-8946 |
安芸(安芸区役所内) |
821-4913 |
佐伯(佐伯区役所内) |
943-9716 |
安佐北(安佐北区役所内) |
819-3913 |
★いずれの会場も、土・日曜日、祝・休日は申告の相談などを行いません。ただし、NTTクレドホールでは2月21日日曜日、28日日曜日に、広島東・南・西・北税務署管内の人に限り申告の相談と受け付けを行います
Q&A
Q 令和3年1月15日に広島市に引っ越してきましたが、市・県民税の申告はどこで行えばよいですか。
A 市・県民税はその年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されますので、引っ越し前にお住まいだった市町村に申告してください。所得税の確定申告は、申告時にお住まいの住所地を管轄する税務署に申告してください。
Q 市・県民税や所得税は、どのくらいの収入があったら課税されますか。
A 広島市内にお住まいの人の場合、原則として、収入金額から必要経費を差し引いた前年の所得金額が48万円超(給与所得者の場合、年収103万円超)のときは、市・県民税も所得税も課税されます。この所得金額が45万円超48万円以下(給与所得者の場合、年収100万円超103万円以下)のときは、市・県民税は課税されますが、所得税は課税されません。所得金額が、45万円以下(給与所得者の場合、年収100万円以下)のときは、市・県民税も所得税も課税されません。なお、市・県民税や所得税が課税されるかどうかは、収入の状況や家族構成などにより異なるため、所得金額が45万円や48万円を超える場合でも、市・県民税や所得税が課税されない場合があります。
Q 「ひとり親控除」の対象は、どのような人ですか。
A ひとり親で婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の所得金額が48万円以下)がおり、かつ、本人の前年の所得金額が500万円以下の人が対象です。
※住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がある人は除きます