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広報紙「ひろしま市民と市政」

広島市ホームページ令和3年1月15日号トップページ特集控除にはどんなものがあるの?

ポイント2
控除にはどんなものがあるの?

イラスト
さまざまなものがあります

■所得税、市・県民税の控除の例

1.介護保険料、2.後期高齢者医療保険料、3.国民健康保険料
昨年中に納めた1.〜3.の保険料は、社会保険料控除の対象となります(延滞金は対象外)。金額は次の書類などで確認できます。納付額が不明な場合は、区福祉課または区保険年金課にお問い合わせを。

ア.年金から天引きされた保険料 日本年金機構などが1月に送付する「公的年金等の源泉徴収票」
イ.納付書で納めた保険料 領収証書(領収日が令和2年1月1日から12月31日までの額の合計)
ウ.口座振替で納めた保険料 市が昨年12月下旬に送付した「口座振替納付済通知書」(口座振替申し込み時に送付を希望した人のみ)
イ.ウ.の保険料について社会保険料控除を受ける場合は、確定申告などが必要です。また、申告の際に、ア.の保険料があるときは、併せて申告してください
※確定申告などの際に、上記書類の添付は必要ありません

4.介護保険サービスの利用者負担
介護保険のサービスを利用したときにかかった自己負担額は、医療費控除の対象となることがあります。
・居宅サービスに係る医療費控除(要支援者へのサービスを含む) 利用者負担のうち、訪問看護や訪問・通所リハビリテーションなどの医療系サービス費用の1割、2割または3割負担部分が控除対象になります。医療系サービスと併せて、訪問介護などのサービスを利用した場合は、それらも控除対象になります。なお、一部、認知症高齢者グループホームなど、対象にならないサービスもあります。
・施設サービスに係る医療費控除 利用者負担のうち、サービス費用の1割、2割または3割負担部分、食費、居住費が施設の種類に応じ、2分の1または全額が控除対象になります。

イラスト
詳しくは、国税庁ホームページで

国税庁 医療費控除
居宅サービス
施設サービス

5.その他の控除対象
・寝たきりや認知症などの65歳以上の人
障害の程度が身体障害者か知的障害者に準ずるとして、区福祉課から認定を受けた場合、障害者控除の対象になります。

・寝たきりの高齢者などのおむつ代
医師からおむつ使用証明書の発行を受けた場合、医療費控除の対象です。令和元年分の申告でおむつ代の医療費控除を受け、令和元年から令和2年中に介護保険の認定を受けた人で、一定の要件を満たせば、区福祉課で発行する証明書を、医師のおむつ使用証明書に代えることができます。

◆問い合わせ先:1.2.4.5.は区福祉課、3.は区保険年金課(ファクスはこちら

1.・4.電話 2.・5.電話 3.電話
504-2478 504-2570 504-2555
568-7732 568-7730 568-7711
250-4138 250-4107 250-8941
西 294-6585 294-6218 532-0933
安佐南 831-4943 831-4941 831-4929
安佐北 819-0621 819-0585 819-3909
安芸 821-2823 821-2808 821-4910
佐伯 943-9730 943-9729 943-9712

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