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広島市ホームページ令和2年12月15日号トップページ特集増えています 通信販売のトラブル

増えています 通信販売のトラブル

通信販売は新しい生活様式の一つ

 店舗へ足を運ばなくても買い物ができる通信販売は、コロナ禍の「新しい生活様式」の実践例の一つとして示されています。
 手軽で便利なサービスですが、「代金を支払ったが商品が届かない」「届いた商品がイメージと違っていた」「事業者と連絡が取れない」といったトラブルの相談も寄せられています。

注文前にしっかり確認を

 クーリング・オフとは、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。しかし、通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売事業者が定める返品特約に従うことになります。
 注文前に返品・解約の条件や事業者の連絡先などの情報をしっかり確認しましょう。


困ったときは一人で悩まず消費生活センターに相談しよう!
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 返品や解約については、「原則として」広告に表示された条件に従うことになるんだニャ

■消費者トラブルの相談窓口
●消費生活センター電話・ファクスは上記 受付時間:午前10時〜午後7時
◆休館日:火曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)

■ホームページで情報収集を

▲消費生活センター

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