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財政局の監査の結果(平成26年6月12日)
広島市監査公表第9号
平成26年6月12日
広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 永田 雅紀
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
- 財政局
- 税務部
- 税制課
- 納税推進課
- 市民税課
- 固定資産税課
- 市税事務所(中央、東部、西部、北部) (旧区役所市民部収納課及び課税課から移管された事務を含む。)
- 税務室(南、安芸、佐伯、安佐北) (旧区役所市民部収納課及び課税課から移管された事務を含む。)
- 収納対策部 徴収第一課、徴収第二課、徴収第三課、特別滞納整理課
- 税務部
- 区役所 市民部 出張所(12か所)、連絡所(6か所)、市役所サービス・コーナー
- 財政局
- 監査の範囲
平成25年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。 - 監査の期間
平成25年11月7日から平成26年5月22日まで - 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(事業所税の賦課徴収事務について)
事業所税については、市内で一定規模以上の事業を営む法人又は個人に対し事業所税を申告納付の方法により賦課徴収している。
この事業所税の賦課徴収事務において、申告に必要な書類を発送した後、申告がない者へ長期間に渡り督促等を行っていないものがあった。
ついては、未申告による賦課徴収漏れを防止し、賦課徴収事務を適正に行うため、内部統制の観点から事務処理マニュアルやチェック体制を整備するなど、必要な対策を講じられたい。 - 監査の意見
(事業所税の減免事務について)
事業所税の減免を受けようとする事業者は、申告納付期限までに「事業所税に係る減免申請書」を提出する必要がある。申告納付期限までに減免が決定されない場合、事業者は減免前の税額を一旦申告納付し、後日、減免決定された段階で減免額が還付される。
この減免の申請から減免の決定・減免額の還付決定までに6か月以上要した事例が見受けられた。
ついては、減免の申請から減免の決定・減免額の還付決定までの期間の短縮を図られるよう、事務の見直しを検討されたい。
滞納整理事務のマニュアルについて
生命保険契約の差押えに当たって、財産目録に解約返戻金の支払請求権のみを記載していたため、納付折衝を継続する中で、解約返戻金の取立てを行わないまま満期となり、満期保険金が滞納者に支払われ取立てができなかった事例が見受けられた。
ついては、債権の差押えの実効性を確保するため、差押え対象とする財産目録の記載事例を充実するなど滞納整理事務のマニュアルが具体的でわかりやすいものとなるよう見直しを検討されたい。
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