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法定外公共物の譲与の取消しについて

ページ番号:0000003807 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第38号
平成 24年 9月 27日

平成24年8月13日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求について、その監査結果を地方自治法第242条第4項の規定により、別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 谷口 修
同 平木 典道

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別紙 法定外公共物の譲与の取消しについて(382KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp

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