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経済局及び出資団体等の監査の結果(平成19年6月8日)

ページ番号:0000003505 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第15号
平成19年6月8日

広島市監査委員 米神 健
同 野曽原 悦子
同 田尾 健一
同 元田 賢治

定期監査及び行政監査並びに出資団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 経済局
      • 経済振興課
      • 計量検査所
      • 産業振興部 産学官技術振興課(旧産学官技術振興室に関する事務)、産業立地推進課、関西圏企業誘致センター、工業技術センター、関東圏企業誘致センター
    • 財団法人広島市産業振興センター
    • 広島市流通センター株式会社
    • 株式会社広島市産業情報サービス
    • 株式会社エムケイ興産
    • 株式会社オオケン
  2. 監査の範囲
    平成18年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等(出資団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間
    平成18年12月6日から平成19年4月27日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(出資団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (補助金の交付事務について)
    補助金の交付に当たって、補助金交付申請書に、事業の実施効果の記載がないものや事業費の費途の明細(単価・数量等)に関する記載が十分でないものが、また、補助事業実績報告書に、事業費の費途の明細に関する記載が十分でないものが見受けられた。
    ついては、広島市補助金等交付規則及び予算事務の手引等に従って、補助金の交付事務を適切に行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp