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経済局の監査の結果(平成18年6月12日)

ページ番号:0000003465 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第13号
平成18年6月12日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 下向井 敏
同 土井 哲男

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    経済局
    • 中央卸売市場 中央市場、東部市場、食肉市場
    • 競輪事務局
  2. 監査の範囲 平成17年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成17年12月5日から平成18年4月25日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 産業廃棄物の収集運搬及び処分業務について中央市場及び食肉市場の汚泥など産業廃棄物の収集運搬及び処分業務の委託契約書には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定により委託契約書に記載が定められている事項の一部しか記載されていないので、同法令及び環境局産業廃棄物指導課の産業廃棄物の委託処理に関する通知に基づき、適正に委託契約書を作成されたい。
      また、当該契約の委託内容は、産業廃棄物の場外への搬出、中間処分及び最終処分場への搬入等となっているが、産業廃棄物管理票の記載によると、両市場は、受託業者に契約期間の最終日又はその前日に、産業廃棄物の場外への搬出を指示したことから、受託業者による中間処分日及び最終処分場への搬入日は契約期間を超えていた事例が認められたので、適正な契約期間を設定されたい。
    2. 可燃・不燃ごみ搬出業務について中央市場におけるごみ搬出業務委託契約において、可燃ごみ及び不燃ごみの搬出の委託料は、原則として、指定した搬入場所で計量した重量で算出することになっているが、この算定方法によらなかったため、委託料が過大に支払われている事例が見受けられたので、委託料は契約書に基づいて適正に支払われたい。
      また、ペットボトルの搬出に係る委託料の支払に当たっては、不燃ごみの指定搬入場所である玖谷埋立地に搬入する場合と同じ契約金額により積算して支払っているが、これには同埋立地への運搬に要する経費と固形状一般廃棄物処分手数料が算入されている。しかし、ペットボトルの搬入場所は、市又は民間を問わずペットボトル選別施設と指定しており、同埋立地に搬入することはあり得ないので、委託料の積算の見直しを図られたい。
    3. 清掃業務について競輪事務局における清掃業務委託契約に基づく定期清掃は3種類あり、実施時期はそれぞれ異なるにもかかわらず、定期清掃分の委託料は、年2回に分けて均等額を支払っていたので、履行状況に応じた委託料の支払を行われたい。