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住民監査請求に基づく監査の結果に対する措置事項について(令和元年11月28日公表)

ページ番号:0000113882 更新日:2019年11月28日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第32号
令和元年11月28日

広島市監査委員 谷本 睦志
同       井戸 陽子


広島市職員に関する措置請求に係る監査結果(勧告)に対する措置事項について(公表)

 令和元年9月20日付け広監第112号による監査委員の勧告について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第9項前段の規定により,広島市長から同年11月21日付けで次のとおり通知がありましたので,同項後段の規定によりこの通知に係る事項を公表します。

通知に係る事項

 令和元年9月20日付け広監第112号で勧告のありました広島市職員に関する措置請求に係る監査結果については,自由民主党・市民クラブの代表者であった者により自主的に平成29年度政務活動費収支報告書の修正がなされるとともに,下記のとおり返還されました。
 今回の返還に関しては,監査結果(勧告)を踏まえたものであり,妥当であることを確認しています。
 よって,市長から返還請求の措置を講ずる必要はなくなりました。

返還額

遅延利息 (年5分)

返還合計額

返還日

1,062,134円

81,042円

1,143,176円

令和元年11月8日

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp