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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(令和元年6月26日公表)

ページ番号:0000004095 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第11号
令和元年6月26日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成30年度監査の結果に対する措置事項の公表
 (道路交通局)

1 監査結果公表年月日
 平成30年6月11日(広島市監査公表第11号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
 令和元年6月12日(広道管第17号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

道路占用料の徴収事務について(所管課:道路交通局道路管理課)
監査の結果 措置の内容

 道路占用料の督促事務について、督促状を送付していない事例や送付時期を過ぎてまとめて送付している事例が見受けられた。また、道路占用料の調定事務について、継続して許可をしているにもかかわらず調定漏れや誤って調定を削除した事例が見受けられた。
 ついては、内部統制の観点から、当該事務を行う各区の維持管理課及び制度所管課である道路交通局道路管理課が連携して、適正な督促事務を行うとともに、調定漏れ等の防止策を講じるなど法令を遵守した事務処理を徹底されたい。

 監査の実施を受け、送付していなかった道路占用料の督促状について、納付済みのものを除き、速やかに送付した。また、調定漏れや誤って調定を削除していたものについても、その全てを調定し、徴収した。
 加えて、適正な債権管理事務を徹底するため、以下の措置を講じた。
 ア 道路交通局道路管理課(以下「道路管理課」という。)において、督促及び調定関係事務処理手順を詳述した「道路占用許可事務マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を作成し、担当者への周知徹底を図った。
 イ 各区役所(農林)建設部維持管理課(以下「維持管理課」という。)において、マニュアルに基づいて債権管理、調定事務を行うことを徹底し、当該事務が適正に行われていることを継続的に複数の職員で点検することとした。
 ウ 道路占用許可の申請に係る受理簿について、道路占用物件等管理システムへの入力に関するチェック項目を新たに設け、当該入力漏れの防止を図ることとし、調定の際は、同システムの対象データを財務会計システムに一括して反映させることで、調定漏れの防止を図った。
 また、一連の調定手続を複数の職員により確認することとした上で、当該調定手続の留意点等について、道路占用担当者研修において説明を行い、担当者への周知徹底を図った。
 エ 維持管理課から道路管理課へ、督促状の送付完了の報告をさせることで、相互に連携して督促状が漏れなく送付されたことを確認することとした。
 今後とも、道路管理課及び維持管理課が相互に連携を図りながら、適正な債権管理を組織的に取り組んでいく。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
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