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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(令和元年6月26日公表)
広島市監査公表第11号
令和元年6月26日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成30年度監査の結果に対する措置事項の公表
(道路交通局)
1 監査結果公表年月日
平成30年6月11日(広島市監査公表第11号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
令和元年6月12日(広道管第17号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 | 措置の内容 |
---|---|
道路占用料の督促事務について、督促状を送付していない事例や送付時期を過ぎてまとめて送付している事例が見受けられた。また、道路占用料の調定事務について、継続して許可をしているにもかかわらず調定漏れや誤って調定を削除した事例が見受けられた。 |
監査の実施を受け、送付していなかった道路占用料の督促状について、納付済みのものを除き、速やかに送付した。また、調定漏れや誤って調定を削除していたものについても、その全てを調定し、徴収した。 |
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