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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(平成30年11月21日公表)
広島市監査公表第36号
平成30年11月21日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 西田 浩
同 三宅 正明
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別紙)
平成30年度監査の結果に対する措置事項の公表
(下水道局)
1 監査結果公表年月日
平成30年6月11日(広島市監査公表第12号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
平成30年11月13日(広管管第442号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
監査の結果 | 措置の内容 |
---|---|
排水設備取付管設置工事受託収入(以下「収入金」という。)については、工事の申請者から工事着手前にあらかじめ徴収し、設計変更等によりその額が増加した場合には工事完成後に追加徴収することにしている。追加徴収となった場合は、調定後、納入の通知を行い、指定した納期限までに債務を履行しない者(以下「滞納者」という。)に対しては、期限を指定して督促等を行わなければならない。 しかしながら、安佐南区農林建設部維持管理課及び地域整備課においては、平成21年度分、23年度分及び24年度分の収入金の一部が未納となっているにもかかわらず、滞納者に対する督促、催告等が行われず、すでに消滅時効期間が満了していたものがあった。 ついては、このような不適正な債権管理事務を内部統制の取組においてリスクとして認識し、適正な事務の執行に努められたい。 |
収入金に係る不適正な債権管理を防止するための措置として、次の取組により、内部統制を強化し、適正な事務の執行に努めることとした。
ア 平成30年8月1日に改定した事務処理マニュアル(以下「改定マニュアル」という。)において、債権管理台帳を作成することやその記載方法等を新たに明記するなどの見直しを行い、その上で、下水道局管理部管理課(以下「管理課」という。)並びに各区役所農林建設部維持管理課(以下「維持管理課」という。)及び同部地域整備課(以下「地域整備課」という。)の排水設備担当職員を対象とした研修を同月8日に実施し、債権管理事務の周知を図った。 |
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