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監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表(平成30年11月21日公表)

ページ番号:0000004078 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第36号
平成30年11月21日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 西田 浩
同 三宅 正明

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成30年度監査の結果に対する措置事項の公表
 (下水道局)

1 監査結果公表年月日
 平成30年6月11日(広島市監査公表第12号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
 平成30年11月13日(広管管第442号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

排水設備取付管設置工事受託収入に係る債権管理事務について
(所管課:下水道局管理部管理課)
監査の結果 措置の内容
 排水設備取付管設置工事受託収入(以下「収入金」という。)については、工事の申請者から工事着手前にあらかじめ徴収し、設計変更等によりその額が増加した場合には工事完成後に追加徴収することにしている。追加徴収となった場合は、調定後、納入の通知を行い、指定した納期限までに債務を履行しない者(以下「滞納者」という。)に対しては、期限を指定して督促等を行わなければならない。
 しかしながら、安佐南区農林建設部維持管理課及び地域整備課においては、平成21年度分、23年度分及び24年度分の収入金の一部が未納となっているにもかかわらず、滞納者に対する督促、催告等が行われず、すでに消滅時効期間が満了していたものがあった。
 ついては、このような不適正な債権管理事務を内部統制の取組においてリスクとして認識し、適正な事務の執行に努められたい。
 収入金に係る不適正な債権管理を防止するための措置として、次の取組により、内部統制を強化し、適正な事務の執行に努めることとした。

ア 平成30年8月1日に改定した事務処理マニュアル(以下「改定マニュアル」という。)において、債権管理台帳を作成することやその記載方法等を新たに明記するなどの見直しを行い、その上で、下水道局管理部管理課(以下「管理課」という。)並びに各区役所農林建設部維持管理課(以下「維持管理課」という。)及び同部地域整備課(以下「地域整備課」という。)の排水設備担当職員を対象とした研修を同月8日に実施し、債権管理事務の周知を図った。
イ 改定マニュアルにおいて、地域整備課が収入金に係る財務事務の進行を管理するために作成する「取付管設置申請に係る事務処理状況表」について、毎月管理課に提出するよう運用を見直し、管理課が必要に応じて地域整備課に指導を行うこととした。
また、納付折衝等の債権管理状況を記録する債権管理台帳について、記載内容が十分でないものも見受けられたため、改定マニュアルにおいて様式を整えるとともに、当該台帳に基づいて管理課及び維持管理課の係長が折衝状況等を進行管理することとした。
ウ 管理課並びに維持管理課及び地域整備課において、収入金の追加徴収漏れの防止を徹底するため、平成30年度以降の「事務の適正化を確保するためのリスクマネジメントの取組」の取組項目とし、事務が適正に行われていることを継続的に複数の職員で点検することとした。

 なお、監査の結果を受け、消滅時効期間が既に満了した収入金の債権回収に努めた結果、債務者から時効の援用があったものを除き、回収することができた。

このページに関するお問い合わせ先

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