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下水道局の監査の結果(平成30年6月11日)

ページ番号:0000004049 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第12号
平成30年6月11日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 下水道局 管理部 管理課、維持課 水資源再生センター(千田、江波、旭町、西部)
    • 区役所 (安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 農林建設部 維持管理課、地域整備課
  2. 監査の範囲
    平成29年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成29年11月13日から平成30年5月24日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (排水設備取付管設置工事受託収入に係る債権管理事務について)
    排水設備取付管設置工事受託収入(以下「収入金」という。)については、工事の申請者から工事着手前にあらかじめ徴収し、設計変更等によりその額が増加した場合には工事完成後に追加徴収することにしている。追加徴収となった場合は、調定後、納入の通知を行い、指定した納期限までに債務を履行しない者(以下「滞納者」という。)に対しては、期限を指定して督促等を行わなければならない。
    しかしながら、安佐南区農林建設部維持管理課及び地域整備課においては、平成21年度分、23年度分及び24年度分の収入金の一部が未納となっているにもかかわらず、滞納者に対する督促、催告等が行われず、すでに消滅時効期間が満了していたものがあった。
    ついては、このような不適正な債権管理事務を内部統制の取組においてリスクとして認識し、適正な事務の執行に努められたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
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