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道路交通局の監査の結果(平成30年6月11日)

ページ番号:0000004048 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第11号
平成30年6月11日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 道路交通局 自転車都市づくり推進課、道路管理課
    • 区役所
      • (中)
        • 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
        • 建設部 維持管理課、地域整備課
      • (東、南、西)
        • 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
        • 建設部 維持管理課
      • (安佐南)
        • 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
        • 農林建設部 維持管理課、地域整備課
      • (安佐北、安芸、佐伯)
        • 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
        • 農林建設部 維持管理課
  2. 監査の範囲
    平成29年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。
  3. 監査の期間 平成29年11月7日から平成30年5月24日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (道路占用料の徴収事務について)
    道路占用料の督促事務について、督促状を送付していない事例や送付時期を過ぎてまとめて送付している事例が見受けられた。また、道路占用料の調定事務について、継続して許可をしているにもかかわらず調定漏れや誤って調定を削除した事例が見受けられた。
    ついては、内部統制の観点から、当該事務を行う各区の維持管理課及び制度所管課である道路交通局道路管理課が連携して、適正な督促事務を行うとともに、調定漏れ等の防止策を講じるなど法令を遵守した事務処理を徹底されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局監査第二課
電話:082-504-2535/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp