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住民監査請求に基づく監査の結果に対する措置事項について(平成30年4月13日公表)

ページ番号:0000004044 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第6号
平成30年4月13日

広島市監査委員 谷本 睦志
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果(勧告)に対する措置事項について(公表)

 地方自治法第242条第9項前段の規定により、平成30年1月14日付け広監第136号の監査委員の勧告について、広島市長から、同年3月29日付けで次のとおり通知がありましたので、同項後段の規定により当該通知に係る事項を公表します。

通知に係る事項

 平成30年1月14日付け広島市職員に関する措置請求に係る監査の結果(勧告)(平成30年広島市監査公表第1号により公表)について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第242条第9項の規定により通知します。

別紙

 本市とI会(以下「会」という。)との間で締結した平成27年度中国残留邦人等日本語教室開催委託事業委託契約、平成27年度中国残留邦人等介護教室開催委託事業委託契約、平成27年度中国残留邦人等文化・芸術(日中料理・書道・手芸・押し花)教室開催委託業務委託契約、平成27年度中国残留邦人等音楽教室(日本語歌謡・二胡)開催委託事業委託契約及び平成27年度中国残留邦人等スポーツ教室(中国武術・民謡舞踏)開催委託事業委託契約並びに中国残留邦人等地域生活支援教室開催事業(平成28年度)委託契約(以下これらをまとめて「本件契約」という。)における講師謝礼金に係る委託料の支出についての勧告に関して、下記の措置を講じた。

  1. 調査の実施について
    本件契約に係る事業報告書及び精算書に記載されている講師謝礼金が各講師に全額支払われているかの調査を実施した。
    ⑴ 調査の方法
    全講師24名に対し、講師をしていた期間及び講師謝礼金の受領額等の項目に係る調査票を直接渡して、調査票の提出を求めることとした。
    その上で、本市を離れている等の理由により調査票を渡すことができない講師には、電話で当該項目を聞き取る等により調査することとした。また、日本語が分からない講師には、中国語に翻訳した調査票を渡すとともに、回答内容の聞き取りに当たっては、中国語が分かる本市職員に通訳を依頼した。
    ⑵ 調査の結果
    ア 全講師24名のうち所在・連絡先が不明である3名を除いた21名の調査票に対する回答は、次のとおりであった。
    (ア) 講師をしていた期間について
    ・ 本市が報告を受けている内容どおりである 17名
    ・ 講師をしていたが、期間は覚えていない 3名
    ・ その他(講師をした2教室のうち1教室は講師をしていたが期間は覚えていない、1教室は講師をしたか覚えていない) 1名
    (イ) 講師謝礼金の受領額等について
    ・ 教室1回につき5,000円を受け取っていた 19名
    ・ 覚えていない 1名
    ・ その他(講師をした2教室のうち1教室は5,000円受け取っていたが、1教室は講師をしたか覚えていないため、講師謝礼金の受領も覚えていない) 1名
    イ アの回答によると、講師謝礼金の受領額等について、覚えていない旨回答した者2名がいるものの、「講師謝礼金を受け取っていない」「講師謝礼金について受け取っていた金額が違う」を回答(選択)した者は全くいなかった。
    また、「1教室は講師をしたか覚えていないため、講師謝礼金の受領についても覚えていない」と回答した者については、事業報告書によると当該教室で講師をしたのは1回であり、その1回については本人自筆の領収書があるため、講師謝礼金の受領が確認できる。
    ウ 一方、「講師謝礼金は教室1回につき5,000円を受け取っていたかについて覚えていない」と回答した1名については、調査票を提出後中国へ渡航しており、調査票の内容につき本人に再度確認をすることはできなかった。また、現在の所在・連絡先が不明である3名については、当時の生徒など関係者に所在を確認するも把握している者がおらず、当時の住所も不明なため住民票を公用請求することもできず、調査項目につき直接確認をすることはできなかった。
    このため、これらの4名の講師謝礼金の受領について、会から事業報告書や精算書の提出を受けた際に対応した当時の本市担当職員に改めて状況等を確認したところ、当時確認した領収書には領収印の押印又は署名がなされており、特に不審な点はなかった旨述べた。また、これら4名が講師をした教室が開かれたと事業報告書に記載されている日時には、本件契約の履行場所である中央公民館等の指定管理者が交付した使用承認書等により、会が使用していることが確認できた。
    ⑶ 調査後の対応
    ⑵の結果を総合的に勘案すると、本件契約に係る事業報告書及び精算書に記載されている講師謝礼金の支払の事実があったと判断することが妥当であり、勧告で示された「支払の事実が確認できない場合」に該当しないことから、委託料の返還請求を行う理由がないと考えられるため、返還請求は行わない。
  2. その他
    監査結果の判断を踏まえ、今後、各講師の講師謝礼金の領収について確実に確認することが必要と考えられることから、本委託料の講師謝礼金に係る領収書については、その署名を求めることとする。

このページに関するお問い合わせ先

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