ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第一課 > 住民監査請求に基づく監査の結果に対する措置事項について(平成29年12月28日公表)

本文

住民監査請求に基づく監査の結果に対する措置事項について(平成29年12月28日公表)

ページ番号:0000004036 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第33号
平成29年12月28日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 原 裕治
同 桑田 恭子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果(勧告)に対する措置事項について(公表)

 地方自治法第242条第9項前段の規定により、平成29年10月6日付け広監第78号の監査委員の勧告について、広島市長から、同年12月22日付けで次のとおり通知がありましたので、同項後段の規定により当該通知に係る事項を公表します。

通知に係る事項

 平成29年10月6日付け広島市職員に関する措置請求に係る監査の結果(勧告)(平成29年広島市監査公表第29号により公表)について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第242条第9項の規定により通知します。

別紙

 恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)に係る伐採木の処分についての勧告に対し、次の措置を講じた。

  1. 中間処理施設に搬入していない伐採木に係る発生木材運搬費及び伐採木処分費の額について
    本件請負契約の請負業者であるE企業体が中間処理施設に搬入していない伐採木に係る発生木材運搬費及び伐採木処分費の額は、本市において、発生木材運搬費を13万9,930円と、伐採木処分費を193万5,120円とそれぞれ算出した。
    本市は、E企業体に対し、これらの金額についていまだ支払っていないため、当該金額を請負金額から減額する契約変更を行うこととして、E企業体との間で協議が成立している。当該変更契約については、平成30年第1回広島市議会定例会に提案し、議決を経て締結する予定である。
  2. 中間処理施設に搬入せずに売却した伐採木の売却益相当額について
    E企業体が中間処理施設に搬入せず売却した伐採木の売却益相当額は、本市において349万260円と算出した。
    本市は、この金額について、平成29年11月20日付けで、E企業体の下請業者であるH組合に対して損害賠償請求を行い、同月22日に収納した。また、この損害賠償請求に伴う遅延利息(起算日から納付日までの期間に年5パーセントの割合により算定した額)25万1,510円についても、同様に請求を行い、同月22日に収納した。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 工事監査課
電話:082-504-2537/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp