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健康福祉局及び財政援助団体等の監査の結果(平成26年6月12日)

ページ番号:0000003875 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第10号
平成26年6月12日

広島市監査委員 佐伯 克彦
同 井上 周子
同 永田 雅紀
同 安達 千代美

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項、第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 健康福祉局
      • 健康福祉企画課
      • 監査指導室 地域福祉課 (健康福祉企画課から移管された事務)
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
      • 市民部 区政調整課、地域起こし推進課
      • 厚生部 生活課
    • 社会福祉法人広島市社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市東区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市安佐北区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市安芸区社会福祉協議会
    • 社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会
    • 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
    • 特定非営利活動法人サンピアゆき
    • 三栄産業株式会社
  2. 監査の範囲
    平成25年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
    (財政援助団体等にあっては、出納その他の事務に限る。)
  3. 監査の期間 平成25年11月5日から平成26年5月22日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては、出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。)。
  5. 監査の結果
    おおむね適正に処理されていた。
  6. 監査の意見
    (地域福祉センター等の使用許可及び使用料減免の取扱いについて)
    健康福祉局地域福祉課及び各区役所厚生部生活課では、所管の指定管理施設である地域福祉センター及び福祉センターの使用許可及び使用料減免についての取扱いを管理運営マニュアルに記載し、これに基づき各指定管理者に事務を行わせている。
    しかしながら、指定管理者により目的内使用と目的外使用の判断が異なる事例が見受けられた。
    ついては、指定管理者が容易に目的内使用と目的外使用を判断できるよう、管理運営マニュアルの改善を検討されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp