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監査の意見に対する対応結果(平成24年3月26日公表)

ページ番号:0000003777 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第8号
平成24年3月26日

広島市監査委員 南部 盛一
同 井上 周子
同 山田 春男
同 母谷 龍典

監査の意見に対する対応結果の公表

  広島市水道事業管理者から監査の意見に対する対応結果について通知があったので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成23年度監査の意見に対する対応結果の公表
(水道局)

1 監査意見公表年月日
 平成23年9月8日(広島市監査公表第41号)

2 監査意見に対する対応結果通知年月日
 平成24年3月22日(広水財第28号)

3 監査の意見及び対応の内容

危険手当の支給について(所管課:水道局人事課)

監査の意見

対応の内容

 水道局では、危険手当について、広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「特殊勤務手当に関する規程」という。)第6条の規定に基づき、この手当の支給される作業に従事した職員のその日に勤務した時間が4時間に満たないときは、この手当の100分の60に相当する金額を支給することにしており、勤務した時間が4時間以上であれば、作業に従事した時間数にかかわらず、その日の危険手当については全額を支給している。
 しかしながら、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条では、「特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務等で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する」旨、定められていることから、この趣旨に則り、この手当の支給される作業に従事した職員について、その日に勤務した時間数ではなく、その日にこの作業に従事した時間数をもって、危険手当を減額して支給するかどうかを定めるなど、この作業に従事する職員の勤務実態に即した手当の支給とすべきであると考える。
 ついては、作業に従事する職員の勤務実態に即して危険手当を支給するよう、特殊勤務手当に関する規程を見直すべきである。

 危険手当は、著しい危険を伴う作業に従事した場合に支給する手当であり、その作業内容は、有害物を取り扱う作業や地上
10メートル以上の高所における作業など様々な種類がある。
 手当の減額支給については、この手当の支給対象となる様々な作業がある中で、実際に作業に従事した時間を計測することは実務上困難であることから、この作業に従事した時間数ではなく、当該作業日に勤務した時間数に着目して支給してきた。
 しかしながら、このたびの監査意見を踏まえ、市長事務部局との均衡を図る観点から、危険手当の支給について、作業に従事する職員の勤務実態に即した手当の支給となるよう、市長事務部局の規定に準じ、広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程第6条を「危険手当は、当該手当を受ける作業に従事した時間が1日について4時間に満たないときは、当該手当の100分の60に相当する金額を支給する。」に改正し、平成24年4月1日から市長事務部局と同様に従事した時間数に着目した手当の支給を行うこととする。
 なお、改正後の作業時間に基づく危険作業報告書の作成については、各所属長への通知により周知を図ることとする。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp