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砂利採取法の認可に係る規制

ページ番号:0000213085 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

 砂利採取法は、昭和40年代、土木・建築工事の増大につれて、砂利の採取に伴う災害が社会的問題となったため、砂利採取業者の登録、採取計画の認可その他の規制を行うことにより災害の防止を図ることを目的として昭和43年に制定されました。

砂利とは

 砂利採取法が適用される砂利は、一般に砂利栗石玉石など丸みを帯びたもので、概ね直径が30cm以下のもの。

砂利採取業とは

 砂利採取業とは、前記の砂利を採取する(洗浄のみを行う場合を含む。)事業で、営利、非営利に関係なく、砂利の採取を目的として反復継続して行うものをいいます。

 ただし、以下のように砂利採取業に該当しない場合があります。

  1.  個人が庭を修理するために一時的に砂利を採取する行為は砂利採取業に該当しません。
  2.  宅地造成工事、土地改良工事その他の建設工事の施行箇所において生じた砂利を採取する行為は砂利採取業に該当しません。(これらの工事であっても、販売や他の場所で使用する目的をもって砂利の採取を行っている場合は砂利採取業に該当します。)

砂利採取計画の認可

 広島市域内で砂利の採取を行おうとするものは、砂利の採取を行う場所ごとに採取計画を定め、市長の認可を受けなければなりません。※事前に砂利採石業者の登録(広島県知事)が必要です。

認可の基準

  1. 砂利の採取が他人に危害を及ぼすおそれがないこと。
  2. 公共の用に供する施設(道路、堤防など)を損傷するおそれがないこと。
  3. 他の産業の利益を損じず、公共の福祉に反しないこと。
  4. 採取期間、公共施設等からの保安距離、掘削深、掘削勾配、採取跡地の処理などが「広島市陸砂利採取計画認可基準」に適合すること。

申請手続きについて

以下の様式を使用ください。

認可申請時

砂利採取に着手するとき

採取計画を変更するとき

  ※新規申請時に提出した図面または書面のうち、記載内容の変更を要するものは、変更したものを添付

砂利採取を廃止するとき

【参考】定期的な報告(経済産業大臣に提出)

 

申請書等の記載事項、添付書類等手続きの詳細については、以下の手引きをご覧ください。

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