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補強コンクリートブロック造の塀に係る取扱い

ページ番号:0000000530 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市では、建築基準法施行令第62条の8(補強コンクリートブロック造の塀)に係る取扱いを定めています。

詳しくは、以下のダウンロードファイルをご覧ください。

ダウンロード

補強コンクリートブロック造の塀に係る取扱い(239KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp

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