ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備局 > 都市整備局 指導部 建築指導課 > 改正建築基準法第6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の審査(ルート2主事による審査)について

本文

改正建築基準法第6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の審査(ルート2主事による審査)について

ページ番号:0000000487 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法(許容応力度等計算(ルート2))で計算したものについて、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものである建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合には、構造計算適合性判定が不要になるよう改正されます。

しかし、広島市においては、上記ルート2主事による審査を実施しませんので、本市へ確認申請される場合には構造計算適合性判定が必要になります。

なお、指定確認検査機関へ確認申請される場合については、それぞれの機関へお問い合わせください。

外部リンク

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について(国土交通省のホームページ)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp