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広島湯来準都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率・建蔽率・斜線制限の勾配の数値について

ページ番号:0000000471 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 本市では、平成23年5月16日に、広島湯来準都市計画区域の指定に合わせ、この区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について、建築基準法第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号二及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき、容積率・建蔽率・斜線制限の勾配の数値を、下表のとおり定めました。


種別

各規定に基づき定める数値


容積率(第52条第1項第8号)

10分の20

建蔽率(第53条第1項第6号)

10分の7

建築物の各部分の高さ ~ 隣地斜線の勾配
 (第56条第1項第2号二)

1.25


建築物の各部分の高さ ~ 道路斜線の勾配
 (別表第3の5の項(に)の欄)

1.25

お問い合わせ

都市整備局 指導部 建築指導課 (電話:082-504-2287)

または 佐伯区役所建築課 (電話:082-943-9745)

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