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簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続について

ページ番号:0000000468 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

建築基準法では

  • 簡易リフト
  • 1トン未満のエレベーター についても

原則として、建築確認・完了検査・定期検査報告が必要です。


平成21年2月、兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届または設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)適正に行っていただきますようお願いします。

なお、建築基準法に関するお問い合わせについては、下記の各窓口または建築指導課までお願いします。
また、本市においては、平成22年(2010年)4月30日に、違法に設置されているエレベーターの情報を寄せていただくため、下記の各窓口に情報通報窓口を設置しています。

問い合わせ先

 簡易リフト、エレベーターの所在地の区役所建築課

窓口

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

中区役所建築課

082-504-2579

082-243-0595

730-8587

中区国泰寺町一丁目4-21

東区役所建築課

082-568-7745

082-262-0639

732-8510

東区東蟹屋町9-38

南区役所建築課

082-250-8960

082-252-7179

734-8522

南区皆実町一丁目5-44

西区役所建築課

082-532-0950

082-232-9783

733-8530

西区福島町二丁目2-1

安佐南区役所建築課

082-831-4952

082-877-2299

731-0193

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区役所建築課

082-819-3938

082-815-3906

731-0292

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区役所建築課

082-821-4928

082-822-8069

736-8501

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区役所建築課

082-943-9745

082-923-5098

731-5195

佐伯区海老園二丁目5-28

参考 労働安全衛生法と建築基準法の相違点

項目

労働安全衛生法

建築基準法

適用の対象

工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25トン以上のもの

人または荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず)

区分

エレベーター
かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2メートル超

簡易リフト
かごの面積1平方メートル以下または高さ1.2メートル以下

労働安全衛生法の画像

エレベーター
かごの面積1平方メートル超または高さ1.2メートル超

小荷物専用昇降機
かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2メートル以下

建築基準法の画像

 (2)(3)は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。また、(1)についても、建築基準法における小荷物専用昇降機の構造規定が適用されます。

 建築確認申請についての関連情報は以下のとおりです。

関連情報

確認申請書提出先及び相談窓口

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課 第二指導係
電話:082-504-2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp