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都市再生緊急整備地域内の開発促進策を強化します(令和2年2月)

ページ番号:0000132241 更新日:2020年2月28日更新 印刷ページ表示

 本市では、都市再生緊急整備地域に指定された紙屋町・八丁堀地区及び広島駅周辺地区において、都市開発事業を通じた都心にふさわしい都市機能の充実・強化を図っています。

 都市再生緊急整備地域における開発をさらに加速させるため、令和2年2月28日から、以下の2点について緩和を実施します。

1 都市計画提案の面積要件の緩和について

  都市再生緊急整備地域内における、都市再生特別地区等(※)の都市計画提案に係る事業区域の面積要件
 を、0.5ヘクタール以上から0.2ヘクタール以上に緩和しました。

  ※ 都市再生特別地区と併せて計画提案が行われる市街地再開発事業についても同様に緩和されます。

2 駐車場附置義務制度の隔地基準の緩和について

  附置義務駐車場は、建築物の敷地内に設けることが原則ですが、都市再生緊急整備地域においては、
 敷地から離れた場所(おおむね300m以内)に設置することができるようになりました。

  なお、今回の隔地基準の緩和は既存の建築物も対象となります。

<参考>都市再生緊急整備地域の範囲

都市再生緊急整備地域の範囲(参考)

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