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ページ番号:0001111111更新日:2020年12月8日更新印刷ページ表示
広島県最低賃金について(経済観光局雇用推進課)
令和2年10月1日からの広島県最低賃金(時間額)は、871円に据え置きです。
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
- 年齢・性別・雇用形態[常用・臨時・パート・アルバイト等]・支払形態[月給・日給・時給等]の別を問いません。
- 特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。(以下表のとおり)
- 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
- 最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
広島県特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金が 適用される業種 |
最低賃金額 (時間額) |
発効年月日 |
---|---|---|
製鉄業等 | 970円 | 令和2年12月31日 |
金属製品製造業 | 923円 | 令和2年12月31日 |
はん用機械器具等製造業 | 935円 | 令和2年12月31日 |
電子部品等製造業 | 897円 | 令和2年12月31日 |
自動車・同附属品製造業 | 915円 | 令和2年12月31日 |
船舶等製造業 | 957円 | 令和2年12月31日 |
自動車小売業 | 913円 | 令和2年12月31日 |
各種商品小売業 | 878円 | 令和元年12月31日 |
賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様(ご案内)
広島働き方改革推進支援センター(電話 0120-610-494 E-mail hiroshima-hatarakikata@lec-jp.com)
賃金規定の整備、賃金の引上げに向けた環境整備を支援します。
各種助成金について
賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様には、賃金引上げのための助成金制度(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)があります。
- 業務改善助成金(雇用環境・均等室 電話082-221-9247)
- キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金(職業対策課 電話082-502-7832)
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
最低賃金についてのお問い合わせ先
広島労働局労働基準部賃金室 電話 082-221-9244
広島中央労働基準監督署 電話 082-221-2460 (管轄区域:中区、東区、南区、西区、安芸区)
広島北労働基準監督署 電話 082-812-2115 (管轄区域:安佐南区、安佐北区)
廿日市労働基準監督署 電話 0829-32-1155 (管轄区域:佐伯区)
助成金制度についてのお問い合わせ先
広島労働局雇用環境・均等室 電話 082-221-9247 (業務改善助成金)
広島労働局職業安定部職業対策課 電話 082-502-7832 (キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)