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広島県最低賃金について(経済観光局雇用推進課)

ページ番号:0001111111 更新日:2023年12月31日更新 印刷ページ表示

広島県特定(産業別)最低賃金が改定されました(令和5年12月31日)

広島県最低賃金は、広島県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 広島県最低賃金 時間額970円(令和5年10月1日発効)

  • 年齢・性別・雇用形態[常用・臨時・パート・アルバイト等]・支払形態[月給・日給・時給等]の別を問いません。
  • 特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。(以下表のとおり)
  • 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金または特定(産業別)最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

広島県特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金が
適用される業種
最低賃金額
(時間額)
発効年月日
製鉄業等 1,064円 令和5年12月31日
金属製品製造業 1,002円 令和5年12月31日
はん用機械器具等製造業 1,020円 令和5年12月31日
電子部品等製造業 995円 令和5年12月31日
自動車・同附属品製造業 998円 令和5年12月31日
船舶等製造業 1,030円 令和5年12月31日
自動車小売業 993円 令和5年12月31日
各種商品小売業 970円 令和5年10月1日

※各種商品小売業は、令和5年10月1日から広島県最低賃金時間額970円が適用されています。

最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。

最低賃金についてのお問い合わせ先
広島労働局労働基準部賃金室 電話 082-221-9244
広島中央労働基準監督署 電話 082-221-2460 (管轄区域:中区、東区、南区、西区、安芸区)
広島北労働基準監督署 電話 082-812-2115 (管轄区域:安佐南区、安佐北区)
廿日市労働基準監督署 電話 0829-32-1155 (管轄区域:佐伯区)

賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様へ

賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆さんには、賃金引上げのための支援制度があります。

業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備の導入、人材育成・教育訓練や国家資格者によるコンサルティング等)を行う中小企業・小規模事業者に、その設備投資等に要した費用の一部を助成する制度です。

令和5年8月31日に以下のとおり制度の拡充が行われました。

  1. 助成金の対象となる事業場が、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額30円以内の事業場から、50円以内の事業場に拡大しました。
  2. 事業場規模50人未満の事業場は、一定の場合に、賃金引き上げ後の申請が可能になりました。
  3. 事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場については、助成率が4/5(生産性要件を満たした事業者の場合は9/10)に拡大しました。
  • お問い合わせ先
    業務改善助成金コールセンター 電話 0120-366-440
    広島働き方改革推進支援センター 電話 0120-610-494
  • 申請先
    広島労働局雇用環境・均等室 電話 082-221-9247
    〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館5階 

広島県賃上げ環境整備支援事業補助金

生産性向上・賃上げに取り組み、国の業務改善助成金の支給を受けた県内の中小企業等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。

  • お問い合わせ・申請先
    広島県商工労働局雇用労働政策課労働環境整備推進グループ 電話 082-513-3411
    〒730-8511 広島市中区基町10-52

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化、賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

  • お問い合わせ先
    広島労働局職業安定部職業対策課 電話 082-502-7832
    〒730-0013 広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル4階

中小企業向け賃上げ促進税制

青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った場合、その増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除できる制度です。

  • お問い合わせ先
    中小企業税制サポートセンター 電話 03-6281-9821

企業活力強化貸付(働き方改革推進支援資金)

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対して、設備資金や運転資金を低金利で融資する制度です。

  • お問い合わせ先
    日本政策金融公庫 電話 0120-154-505

中小企業・小規模事業者の状況に応じた支援策の提案(相談窓口)

広島働き方改革推進支援センター

中小企業事業主からの賃金引上げに向けた助成金や労務管理等に関する相談に対して、無料で労務管理等の専門家(社会保険労務士等)による窓口等での支援や訪問支援(原則3回まで)を行います。
※就業規則や賃金制度等の見直し、同一労働同一賃金、各種助成金制度の活用等の相談
※電話・メール、来所による相談、企業への個別訪問によるコンサルティング等の対応

  • ご相談窓口
    広島働き方改革推進支援センター 電話 0120-610-494
    〒730-0011 広島市中区基町11-13 合人社広島紙屋町アネクス4階

 

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