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広島市教育大綱(平成28年度-令和2年度)

ページ番号:0000109669 更新日:2018年10月31日更新 印刷ページ表示

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3の規定に基づき、市長が、本市における教育の課題やあるべき姿について、広島市総合教育会議において教育委員会と議論を重ね、目指す教育の方向性やそれを実現するための教育方針、重点的な取組を示す「広島市教育大綱」を策定しました。

 

≪大綱の概要≫

 

1 本市の目指す教育の方向性

 (1) 確かな学力、豊かな心、健やかな体

 (2) 平和を希求する心

 (3) 異文化への理解

 (4) 互いの違いを認め合う能力

 (5) 豊かなコミュニケーション能力

 

2 本市の教育方針

 (1) 一人一人に上記1(1)から(5)までの資質・能力の基礎・基本を確実に身に付けさせること。

 (2) 一人一人の個性を最大限生かすこと。

 (3) 一人一人が大切にされること。

 

3 重点的な取組

 (1) 子どもに関わる全ての人が連携・協働して、個に応じたきめ細かな質の高い教育を推進します。

 (2) 生涯にわたり、学ぶ意欲のある全ての人に学習機会を提供するよう、充実した学習環境の整備を推進します。

 (3) 公立・私立それぞれが、教育に関わる諸課題と将来像について認識を共有しながら、その特性に応じた教育の質・量の両面での役割分担を図り、多様な個性を生かし、自立できる力を身に付ける教育機会の提供を推進します。

 

4 対象期間

 平成28年度から令和2年度まで

  

<参考:地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)>

第1条の3 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。

2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。

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