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東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について

ページ番号:0000221948 更新日:2021年5月14日更新 印刷ページ表示

二酸化炭素(不活性ガス)が放出される消火設備で事故が発生しました。

 令和3年4月15日に東京都新宿区で、消火設備の消火剤(二酸化炭素)が放出されたことにより、人命が失われる事故が発生しました。また過去にも名古屋市(令和2年12月)、東京都(令和3年1月)でも同様の事故が発生しています。

 

二酸化炭素消火設備(不活性ガス消火設備)とは?

 電気室や機械式立体駐車場などの空間に不活性ガスを放出し、火災を消火する設備です。

消火のため放出される不活性ガスには、二酸化炭素・窒素・Ig-541ガスなどがあります。中でも二酸化炭素は、一定以上の濃度に達すると人命危険が生じます。

不活性ガス消火設備の設備構成等は一般社団法人日本消火装置工業会のこちらのサイト(外部リンク)別ウィンドウ<外部リンク>をご覧ください。

 

事故を防止するために

  1.  二酸化炭素消火設備等が設けられている付近で工事等が行われる場合は、誤作動や誤放出を防止するため、第三類の消防設備士または第一種の消防設備点検資格者が立ち会って監督を行うなど、必要な安全対策を講じてください。
  2.  二酸化炭素消火設備等が設けられている付近で工事等を開始する際は、工事従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉める等の措置を講じた上でなければ工事を開始しないなど、その都度必要な安全対策の内容について説明し、安全を確保した上で行ってください。
  3.  工事等を実施する際には、防護区画及びこの防護区画に隣接する部分には関係者以外の者が出入りできないように管理の徹底を図ってください。
  4.  防火管理者等に対して、二酸化炭素消火設備の適正な取扱い方法や二酸化炭素消火設備の危険性等について、周知徹底をさせてください。
  5.  二酸化炭素消火設備の消火剤が放出された場合には、直ちに消防機関への通報、この設備の設置・保守点検等に係る専門業者への連絡を行うとともに、防護区画及びこの区画に隣接する部分への立ち入りを禁止してください。
  6.  昭和49年以前に設置された二酸化炭素消火設備について、点検・工事等を実施する場合には、消火設備メーカー等に安全対策等を確認した上で実施してください。                                                         

 上記1~6による他、「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて」(平成9年8月19日消防予第133号・消防危第85号)をご参照ください。  

  全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて [PDFファイル/75KB] 

 ※法的な義務ではありませんが、人命を守るために安全対策をお願いします。

 

参考

 二酸化炭素消火設備は火災に対して非常に有効な設備ですが、保守作業中に誤って消火剤を放出すると、二酸化炭素が持つ毒性により、人命にかかわる恐れがあります。

名古屋市消防局により作成されたYoutube動画がありますので、二酸化炭素消火設備の事故防止対策にお役立てください。

「二酸化炭素消火設備の取扱方法と保守作業時の安全対策」(外部リンク)別ウィンドウ<外部リンク>

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