本文
新型コロナウィルス感染症防止対策のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。」を使う機会が増えています。
消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また、発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、火災予防に注意する必要があります。
次の注意事項を守り、消毒用アルコールを安全に取り扱ってください。
1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれまたは飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
なお、消毒用アルコールは、貯蔵量や使用量により消防法や広島市火災予防条例の規制を受け、新たに手続きや安全対策が必要となる場合があります。
ご不明点につきましては管轄の消防署へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染予防対策のため、各受付窓口などにビニールシート等を設置している事業所が多く見られます。
設置する際には、下記の点に注意し、火災対策にも十分注意して感染防止に努めてください。
1 火気の近くに設置しないでください。また、照明等の熱を発するものから遠ざけるようにしてください。
2 消防用設備等の障害とならないよう設置してください。
正常な動作の妨げになるので、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備のスプリンクラーヘッドから適切な距離を確保してください。また、火災の際に避難の支障とならないよう誘導灯や避難経路に設置しないでください。
例:扉や窓をふさぐ、四方を囲むなどにより、完全に別空間を作るような設置をした場合
↠上記の感知障害や散水障害となる可能性が高くなるほか、ビニールシートが消防法上の防炎規制の対象となる場合があります。
3 飛沫防止に必要な分だけ設置してください。
4 燃えにくい素材のものを選んでください。
詳しくは、所轄消防署にご相談ください。
(リーフレット)消毒用アルコールの安全な取扱いについて(PDF) [PDFファイル/649KB]
■リンク先(総務省消防庁HP)
・消毒用アルコールの安全な取扱い等について(令和2年3月18日付け消防危第77号)<外部リンク>
・厚生労働省による特定アルコールの配布に係る消防法令の運用について(令和2年4月10日付け事務連絡)<外部リンク>
・飛沫防止用のシート設置に係るリーフレット<外部リンク>
署別 | 電話番号 |
---|---|
中消防署予防課 | 082-546-3511 |
東消防署予防課 | 082-263-8401 |
南消防署予防課 | 082-261-5181 |
西消防署予防課 | 082-232-0381 |
安佐南消防署予防課 | 082-877-4101 |
安佐北消防署予防課 | 082-814-4795 |
安芸消防署予防課 | 082-822-4349 |
佐伯消防署予防課 | 082-921-2235 |
このページに関するお問合せ先
消防局予防部指導課
建築設備係 Tel:082-546-3481
危険物保安係 Tel:082-546-3482
〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20番12号