禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
- 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること
また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること
- 選挙運動のため買収やもてなしをすること
- 選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること
(ただし、お茶や通常使われるお茶菓子や果物は除かれています。)
- 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること
- 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること