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全国の皆さんから寄せられた義援金の申請受付を行っています。
被災された方の早期の生活再建に活用していただくため、義援金総額の一部を第一次配分として配分しています。
第二次配分(最終配分)は、令和4年4月頃の予定です。
1 義援金の概要
⑴ 対象となる人・世帯、配分金額
義援金の被害区分 | 罹災証明書に記載された被害の程度 | 配分金額(第1次配分) | ||
---|---|---|---|---|
7月大雨災害 | 8月大雨災害 | |||
人的被害 | 亡くなられた方 行方不明の方 |
― | 85万円 | 30万円 |
重傷者 (災害により受傷し、1か月以上の治療を要した方) |
― | 42.5万円 | 15万円 | |
住家被害 | 全壊 | 全壊 | 85万円 | 30万円 |
半壊 | 大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 42.5万円 | 15万円 | |
一部損壊 | 準半壊 | 17万円 | 6万円 | |
床上浸水 | 準半壊に至らない(一部損壊)の内、床上浸水 | 8.5万円 | 3万円 |
※ 人的被害と住家被害の両方を受けた場合は、それぞれ受け取ることができます。
⑵ 配分方法
申請に基づき、口座振込により配分します。
<人的被害> 人的被害を受けた方またはご遺族の銀行等口座に振り込みます。
<住家被害> 世帯主の銀行等口座に振り込みます。
※ 振込予定: 受付からおおむね1か月後。
⑶ 申請期限
令和4年2月9日(水)
※ 郵送申請の場合は必着。
2 申請について
⑴の書類を⑵の方法で提出してください。
災害見舞金の振込申出書を提出された方は、併せて義援金の申請も受付済みですので、新たな義援金の申請は不要です。
第1次配分で義援金の申請をされた方は、第2次配分以降の申請は不要です。第2次配分以降は、対象となる人・世帯や金額が決まり次第、今回申請された銀行口座等に振り込みます。
⑴ 申請に必要な書類等
(ア) 義援金の申請書(下記の受付場所にあります。このページの下部からダウンロードすることもできます。)
(イ) 振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
(ウ) 来庁者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
<以下は、申請書に添付して提出する書類です。>
(オ) 罹災証明書(コピー可) ※住家被害の場合のみ
(カ) 1か月以上の治療を要することが確認できる医師の診断書(コピー可)※重傷者の場合のみ
※ 郵送で申請をする場合は、振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの、申請者の本人確認書類のコピーも添付してください。
⑵ 受付方法
郵送及び窓口で受け付けています。
(ア) 郵送で申請する場合
義援金の申請書は、このページの下部からもダウンロードできます。
次の宛先(住所なしで届きます。)まで送付してください。
(宛先) 〒730-8586 広島市役所企画総務局政策企画課 義援金担当 行 |
(イ) 窓口で申請する場合
災害見舞金の受付窓口である生活課で受け付けています。
〇受付時間 平日の8時30分~17時15分
〇受付場所 被災場所や居住区に関わらず、どの区でも手続きができます。
区分 |
場所 |
住所 |
電話 |
---|---|---|---|
中区 |
中区役所生活課 |
中区大手町四丁目1-1 |
504-2568 |
東区 |
東区役所生活課 |
東区東蟹屋町9-34 |
568-7725 |
南区 |
南区役所生活課 |
南区皆実町一丁目4-46 |
250-4103 |
西区 |
西区役所生活課 |
西区福島町二丁目24-1 |
294-6109 |
安佐南区 |
安佐南区役所生活課 |
安佐南区中須一丁目38-13 |
831-4939 |
安佐北区 |
安佐北区役所生活課 |
安佐北区可部三丁目19-22 |
819-0575 |
安芸区 |
安芸区役所生活課 |
安芸区船越南三丁目2-16 |
821-2804 |
佐伯区 |
佐伯区役所生活課 |
佐伯区海老園一丁目4-5 |
943-9725 |
3 問合せ先(平日の8時30分~17時15分)
⑴ 制度の概要、配分状況の確認等について
企画総務局政策企画課(電話:504-2014、504-2325 Fax:504-2029)
⑵ 災害見舞金、窓口での受付手続きについて
各区生活課の上記の受付窓口