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令和3年7月大雨災害及び令和3年8月大雨災害の義援金の配分について(申請期限:令和4年2月9日)

ページ番号:0000252299 更新日:2022年2月25日更新 印刷ページ表示

全国の皆さんから寄せられた義援金の申請受付を行っています。

 被災された方の早期の生活再建に活用していただくため、義援金総額の一部を第一次配分として配分しています。

 第二次配分(最終配分)は、令和4年4月頃の予定です。

 

 1 義援金の概要

  ⑴ 対象となる人・世帯、配分金額

【配分対象及び配分金額】

義援金の被害区分 罹災証明書に記載された被害の程度 配分金額(第1次配分)
7月大雨災害 8月大雨災害
人的被害 亡くなられた方
行方不明の方
85万円 30万円
重傷者
(災害により受傷し、1か月以上の治療を要した方)
42.5万円 15万円
住家被害 全壊 全壊 85万円 30万円
半壊 大規模半壊、中規模半壊、半壊 42.5万円 15万円
一部損壊 準半壊 17万円 6万円
床上浸水 準半壊に至らない(一部損壊)の内、床上浸水 8.5万円 3万円

    ※ 人的被害と住家被害の両方を受けた場合は、それぞれ受け取ることができます。

 

  ⑵ 配分方法

     申請に基づき、口座振込により配分します。

    <人的被害> 人的被害を受けた方またはご遺族の銀行等口座に振り込みます。

    <住家被害> 世帯主の銀行等口座に振り込みます。

    ※ 振込予定: 受付からおおむね1か月後。

 

   申請期限

     令和4年2月9日(水)

     ※ 郵送申請の場合は必着。

 

 2 申請について

   ⑴の書類を⑵の方法で提出してください。

   災害見舞金の振込申出書を提出された方は、併せて義援金の申請も受付済みですので、新たな義援金の申請は不要です。

   第1次配分で義援金の申請をされた方は、第2次配分以降の申請は不要です。第2次配分以降は、対象となる人・世帯や金額が決まり次第、今回申請された銀行口座等に振り込みます。

  ⑴ 申請に必要な書類等

      (ア) 義援金の申請書(下記の受付場所にあります。このページの下部からダウンロードすることもできます。)

      (イ) 振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)

      (ウ) 来庁者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)

     <以下は、申請書に添付して提出する書類です。>

      (オ) 罹災証明書(コピー可) ※住家被害の場合のみ

      (カ) 1か月以上の治療を要することが確認できる医師の診断書(コピー可)※重傷者の場合のみ

      ※ 郵送で申請をする場合は、振込先の金融機関名、口座番号等が分かるもの、申請者の本人確認書類のコピーも添付してください

 

  ⑵ 受付方法

    郵送及び窓口で受け付けています。

    (ア) 郵送で申請する場合

       義援金の申請書は、このページの下部からもダウンロードできます。
       次の宛先(住所なしで届きます。)まで送付してください。

 

  (宛先) 〒730-8586

 広島市役所企画総務局政策企画課

 義援金担当 行

 

    (イ) 窓口で申請する場合

      災害見舞金の受付窓口である生活課で受け付けています。

      〇受付時間 平日の8時30分~17時15分  

      〇受付場所 被災場所や居住区に関わらず、どの区でも手続きができます。

 区分

 場所

 住所

 電話

 中区

 中区役所生活課

 中区大手町四丁目1-1

504-2568

 東区

 東区役所生活課

 東区東蟹屋町9-34

568-7725

 南区

 南区役所生活課

 南区皆実町一丁目4-46

250-4103

 西区

 西区役所生活課

 西区福島町二丁目24-1

294-6109

 安佐南区

 安佐南区役所生活課

 安佐南区中須一丁目38-13

831-4939

 安佐北区

 安佐北区役所生活課

 安佐北区可部三丁目19-22

819-0575

 安芸区

 安芸区役所生活課

 安芸区船越南三丁目2-16

821-2804

 佐伯区

 佐伯区役所生活課

 佐伯区海老園一丁目4-5

943-9725

 

 3 問合せ先(平日の8時30分~17時15分

   ⑴ 制度の概要、配分状況の確認等について

      企画総務局政策企画課(電話:504-2014、504-2325 Fax:504-2029)

   ⑵ 災害見舞金、窓口での受付手続きについて

      各区生活課の上記の受付窓口

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