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【公募型プロポーザル】体験型観光プログラム利用促進業務の事業者募集について

ページ番号:0000175783 更新日:2020年8月14日更新 印刷ページ表示

令和2年7月22日(水) 質問の受付を終了しました。

令和2年7月28日(火) 応募の受付を締め切りました。

令和2年8月14日(金) 審査結果を公表します。

 

 本市では、広島広域都市圏の体験型観光プログラムの利用を促進する割引クーポンをオンライン予約サイト上で発行する体験型観光プログラム利用促進事業を実施することとしており、この度、業務を受託する事業者を募集します。

募集情報

 
契約担当課 経済観光局観光政策部観光プロモーション担当
業務名 体験型観光プログラム利用促進業務
募集期間 令和2年7月20日(月)~令和2年7月28日(火)正午
履行場所 本市が指定する場所
契約期間 契約締結日から令和3年3月31日まで
業務概要

⑴ 広島広域都市圏での体験プログラム商品に利用できる割引クーポン(最大50%割引)をオンライン予約サイトで発行する。

⑵ 割引クーポンの発行にあわせて、体験プログラムの積極的な利用を促進することを目的とした販売促進プロモーションを実施する。

事業者の資格要件等

 体験型観光プログラム利用促進業務の委託予定事業者(以下、「事業者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないものであること。

⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

⑶ 応募の日から受託候補者の選定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。

⑷ オンライン上で体験プログラムの予約ができ、仕様書に定める種別の割引クーポンを発行できるシステムを有していること。

⑸ 割引クーポン発行時に、ランディングページの作成やインターネット広告等の販売促進プロモーション業務を行うことができること。

⑹ 前項⑷において、応募時点で広島広域都市圏構成市町※のうち、10市町以上を実施場所とするプログラム商品の取扱いがあり、プラン数が100件以上の取扱いがあること。なお、実施場所及び事業者所在地がともに広島広域都市圏構成市町内であるプログラム商品のみを対象商品とする。

※ 広島広域都市圏構成市町
(広島県)広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町

(山口県)岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町

                                          〈計11市13町〉

⑺ 次に掲げる者でないこと。

 ア 審査委員会の委員

 イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者

⑻ その他本事業を実施する上で必要と認められる要件を具備していること。

備考 受託候補者は、体験型観光プログラム利用促進業務審査委員会において書面審査により選定します。

 

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審査結果について

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