ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい > 住まいに関するお知らせ > 広島市の住宅政策 > 市営住宅・店舗 > 市営住宅だより > 市営住宅だより【令和3年(2021年)4月1日版】 NO.69

本文

市営住宅だより【令和3年(2021年)4月1日版】 NO.69

ページ番号:0000218727 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

忘れていませんか?届出を

 皆様が市営住宅に入居された後、入居世帯員に異動があったときには、お住まいの区の区役所建築課へ届出をしてください。

異動の内容

届出書類

必要な添付書類

同居者が転勤、結婚、就職などで転出又は死亡されたとき

入居世帯員異動届

住民票の写し(異動内容のわかるもの)

子どもを出産されたとき

結婚、帰化などで氏名変更されたとき

氏名変更届

住民票の写し(氏名変更の内容がわかるもの)

同居させたい方がいるとき

同居承認申請書

  • 名義人と同居しようとする方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 同居しようとする方の収入証明書

入居名義人が転出又は死亡され、同居者が引き続き居住されるとき

承継入居申請書

  • 住民票の写し(名義人の死亡・転出がわかるもの)
  • 請書(区役所建築課にあります。)

※1 同居又は承継をするには、一定の承認基準を満たすことが必要です。

※2 原則、マイナンバーの記載が必要です。また、添付書類が省略できる場合がありますので、詳しくは、お住まいの区の区役所へお問い合わせください。

快適な共同生活を送るために

   ルール・マナーを守って快適な共同生活を送りましょう

  • 営住宅では、犬や猫などのペットを飼うことはできません。また、敷地内で野良猫などに餌付けしないようにしましょう。飼い主などにとっては気にならないことでも、動物の鳴き声やにおいなどは、周囲の人たちにとって大変迷惑になります。
  • 階段や廊下は、災害時の避難経路になりますので、物を置かないようにしましょう。また、バルコニーも避難経路になります。整理整頓し、周囲に迷惑をかけないよう使用しましょう。
  • 大きな話し声、ドアの開閉音、室内、階段・廊下での足音に気をつけましょう。室内や公園等での話し声、また、テレビ、ステレオなどの音が大きくなりすぎないように注意しましょう。
  • ゴミは決められた日に出しましょう。住居又はダストボックスなどの共用部についても衛生的に保ち、におい、害虫などが発生しないようにしましょう。
  • 迷惑駐車はやめましょう。市営住宅敷地内では、所定の場所以外には駐車できません。また、団地内通路や周辺道路の不法駐車は、消防車、救急車などの通行を妨げ、消防活動や救急活動に支障をきたし、交通事故の原因にもなります。
  • 国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された健康増進法の規定により、2020年4月1日から市営住宅棟内の共用部分での喫煙は禁止となりました。ルールを守り他の入居者に受動喫煙をさせないようにしましょう。

家賃の納期限を守りましょう

  • 家賃が納期限までに納付されない場合は、督促状などの文書でお知らせするとともに、電話や訪問による納付指導や、連帯保証人(又は緊急連絡人)の方への通知を行うことになります。それでも、家賃の滞納が解消されなければ、住宅の明渡しを求める裁判手続きをとることになり、最終的には、住宅明渡しの強制執行と給与等の差押えを行う場合があります。
  • 納期限までに納付することができない事情がある方は、お早めに、お住まいの区の区役所建築課等にご相談ください。

家賃の納付に口座振替をご利用ください

  • 便利で安心な口座振替は、現在、多くの入居者の方にご利用いただいています。まだご利用いただいていない方は、ぜひご利用ください。
  • 口座振替の新規登録手続きは、専用ハガキの郵送、各区役所でのキャッシュカードの読込み又はWEBサイト(※)でのお申込により簡単に行うことができます。詳しくは、各区役所建築課又は(一財)広島市都市整備公社住宅管理部にお問い合わせください。

口座振替利用可能な金融機関(銀行名、標記順)

  • 銀行
    広島、伊予、愛媛、西京、山陰合同
    四国、中国、鳥取
    西日本シティ、百十四、福岡、みずほ
    三井住友、三菱UFJ、もみじ、山口、
    ゆうちょ、りそな
  • 信託銀行
    みずほ、三井住友、三菱UFJ
  • 信用金庫
    呉、広島
  • 信用組合
    朝銀西、広島県、広島市、広島商銀
  • 農業協同組合
    安芸、広島市
  • その他
    中国労働金庫、広島県信用漁業協同組合連合会

家賃はコンビニエンスストアでも納付できます

  • 家賃は、各区役所建築課、金融機関のほか、コンビニエンスストアでも納付できます。納付書の裏面に記載してあるコンビニエンスストアであれば、24時間365日いつでも納付できますので、ぜひご利用下さい。
  • 納付の際は、必ず、何月分の家賃の納付書であるかをよくお確かめの上、納付される月の納付書を金融機関又はコンビニエンスストアの窓口にお出しください。なお、コンビニエンスストアで納付いただいた際は、収納事故防止のため、領収印が押印された領収証書と併せて、収納情報を示すレシートを必ずお受け取り下さい。

ご注意

以下の納付書は、コンビニエンスストアでは納付できません。

  • バーコードの印字がないもの
  • 傷や汚れなどによりバーコードが読み取れないもの
  • 金額を訂正したもの
  • 納付書一枚当たりの金額が30万円を超えているもの
  • 取扱有効期限が過ぎたもの(取扱有効期限とは、コンビニエンスストアでバーコードが読み取れる期限のことです。納期限ではありません。)

収入が減少したときには

家賃減免申請

  • 失業や病気などにより、収入が減少したときには、収入申告とは別の減免申請により、一定期間、家賃の減免を受けることができる場合があります。
  • 減免を希望される方は、収入に関する書類などを持参のうえ、お住まいの区の区役所建築課で手続きをしてください。(分からない点があれば、区役所建築課にご相談ください。)

注意

さかのぼって家賃を減免をすることはできません。また、減免期間が終了すると自動的に本来の家賃に戻るため、引き続き減免が必要な場合は、再度、申請してください。

次に該当する世帯は、減免を受けることができない場合があります。

  • 収入申告をされていない世帯
  • 収入超過者・高額所得者に認定されている世帯
  • 生活保護を受けている世帯

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについて

令和3年1月1日より、家賃の算定の際に収入の計算で使用する寡婦又は寡夫控除について、下表のとおり変更になりました。
令和3年7月1日以降の家賃の算定から適用します。

《変更前》

変更前
寡婦控除 寡夫控除

次のいずれかに該当する方

  1. 夫と死別・離婚した後婚姻していない方や夫の生死が不明の方(婚姻をされずに母となった方で、現に婚姻をされていない方を含む。)のうち、扶養親族か生計を一にしている年間総所得が38万円以下の子のある方
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない方や夫の生死が不明の方で、年間総所得が500万円以下の方

次のすべてに該当する方

  1. 妻と死別・離婚した後婚姻していない方や妻の生死が不明の方(婚姻をされずに父となった方で、現に婚姻をされていない方を含む。)のうち、生計を一にしている年間総所得が38万円以下の子のある方
  2. 年間総所得が500万円以下の方

《変更後》

寡婦控除 ひとり親控除

年間総所得が500万円以下のうち、次のいずれかに該当する方

  1. 夫と離婚した後婚姻をしていない方のうち、扶養親族を有する方
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない方や夫の生死が不明の方

  ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者   は対象外とします。

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にしている年間総所得が48万円以下の子を有する単身者の方で、年間総所得が500万円以下の方

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者 は対象外とします。

 

町内会・自治会活動への参加について

 町内会や自治会では、お祭りなどで親睦を深めたり、回覧板などを通じて、暮らしに役立つ情報をお知らせするほか、子どもや高齢者の見守り活動や防犯防災、清掃活動など、地域のみんなが安全で快適に暮らせるまちづくりに取り組んでおられます。地域の一員である入居者の方も、ぜひ町内会・自治会活動に参加しましょう。

共益費を納めましょう

 共益費は、共用灯やエレベーター等の電気料金、共用灯の電球交換などの共同施設の維持に必要なものです。これらの費用は共同生活に欠かせない経費であり、住宅の家賃とともに、入居者の皆さんには負担する義務がありますので、自治会等を通じて、必ず納めてください。

住宅の住替え制度について

 入居後に加齢や病気等で、階段の昇り降りが困難になり、現在お住まいの住宅で生活することが困難と認められる場合などに、他の住宅に住替えられる制度があります。住替えにあたっては、空家があるということが前提になりますが、詳しい住替え制度の内容や手続等については、お住まいの区の区役所建築課までお問い合わせください。

お隣さん・ご近所さんはお元気ですか?

  • お隣さん・ご近所さんの姿を最近見かけますか?新聞がたまっていたり、電気がつけっぱなしになっていませんか?
  • お隣さんやご近所さんで、手続きや届出をすることに困っている人はいませんか。
  • 相互見守りに努めましょう。

不安になったら区役所建築課や管理人さんにご相談を!

市営住宅のご相談は

 お問い合わせ内容によって、それぞれのお問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ内容 お住まいの住宅のある場所 お問い合わせ先 受付時間
  • 入居世帯員の異動届
  • 同居・承継等の申請
  • 家賃の減免
  • 収入の認定
  • 住宅の返還
    などに関すること
中区 中区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
504-2578(直通)
Fax 243-0595
平日
8時30分~17時15分
東区 東区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
568-7744(直通)
Fax 262-0639
南区 南区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
250-8959(直通)
Fax 252-7179
西区 西区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
532-0949(直通)
Fax 232-9783
安佐南区 安佐南区役所建築課 831-4954(直通)
Fax 877-2299
安佐北区 安佐北区役所建築課 819-3937(直通)
Fax 815-3906
安芸区 安芸区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
821-4928(直通)
Fax 822-8069
佐伯区 佐伯区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
943-9744(直通)
Fax 923-5098
家賃の納付に関すること 中区

中区役所建築課

504-2823(直通)
東区 東区役所建築課 568-7743(直通)
南区 南区役所建築課 250-8949(直通)
西区 西区役所建築課 532-0953(直通)
安佐南区 安佐南区役所建築課 831-4954(直通)
安佐北区 安佐北区役所建築課 819-3937(直通)
安芸区 安芸区役所建築課 821-2830(直通)
佐伯区 佐伯区役所建築課 943-9757(直通)
全地域 <広島市収納事務受託者>
(一財)広島市都市整備公社住宅管理部
(中区国泰寺町一丁目4番15号)
244-0922(直通)
(収納専用ダイヤル)
Fax 242-1324
住宅の修繕に関すること 全地域
(基町団地を除く。)
<指定管理者>
(株)第一ビルサービス
(南区稲荷町4番5号尾崎ビル4階)
261-0567(直通)
Fax 261-0355
平日
8時30分~17時30分
244-4824(直通) 上記平日に時間以外
(休日・夜間)
基町団地 <指定管理者>
(株)第一ビルサービス
基町管理事務所(基町団地内)
227-3871(直通) 全日