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市営住宅だより【令和元年(2019年)12月1日版】 NO.66

ページ番号:0000121183 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

★★★ 忘れていませんか?届出を ★★★

○ 皆様が市営住宅に入居された後、入居世帯員に異動があったときには、お住まいの区の区役所建築課へ届出をしてください。

異動の内容

届出書類

必要な添付書類

同居者が転勤、結婚、就職などで
転出又は死亡されたとき

  入居世帯員異動届

・住民票の写し(異動内容のわかるもの)

子どもを出産されたとき

結婚、帰化などで氏名変更されたとき

  氏名変更届

・住民票の写し(氏名変更の内容がわかるもの)

同居させたい方がいるとき

同居承認申請書

・名義人と同居しようとする方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)

・同居しようとする方の収入証明書

入居名義人が転出又は死亡され、
同居者が引き続き居住されるとき

承継入居申請書

・住民票の写し(名義人の死亡・転出がわかるもの)

・請書(区役所建築課にあります。)

※1 同居又は承継をするには、一定の承認基準を満たすことが必要です。

※2 原則、マイナンバーの記載が必要です。また、添付書類が省略できる場合がありますので、詳しくは、お住まいの区の区役所へお問い合わせください。

 

★★★快適な共同生活を送るために★★★

ルール・マナーを守って快適な共同生活をおくりましょう。
○ 市営住宅では、犬や猫などのペットを飼うことはできません。また、敷地内で野良猫などに餌付けしないようにしましょう。飼い主などにとっては気にならないことでも、動物の鳴き声やにおいなどは、周囲の人たちにとって大変迷惑になります。

○ 階段や廊下は、災害時の避難経路になりますので、物を置かないようにしましょう。また、バルコニーも避難経路になります。整理整頓し、周囲に迷惑をかけないよう使用しましょう。

○ ドアの開閉音、階段・廊下での足音に気をつけましょう。室内、室外での話し声、また、テレビ、ステレオなどの音が大きくなりすぎないように注意しましょう。

○ ゴミは決められた日に出しましょう。住居又はダストボックスなどの共用部についても衛生的に保ち、におい、害虫などが発生しないようにしましょう。

○ 迷惑駐車はやめましょう。市営住宅敷地内では、所定の場所以外には駐車できません。また、団地内通路や周辺道路の不法駐車は、消防車、救急車などの通行を妨げ、消防活動や救急活動に支障をきたし、交通事故の原因にもなります。

 

★★★住宅の住替え制度について★★★

○ 入居後に加齢や病気等で、階段の昇り降りが困難になり、現在お住まいの住宅で生活することが困難と認められる場合などに、他の住宅に住替えられる制度があります。
  住替えに当たっては、空家があることが前提になりますが、詳しい住替え制度の内容や手続き等については、お住まいの区の区役所建築課までお問い合わせください。

 

★★★家賃の納期限を守りましょう★★★

  ○ 家賃が納期限までに納付されない場合は、督促状などの文書でお知らせするとともに、電話や訪問による納付指導や、連帯保証人の方への通知を行うことになります。それでも、家賃の滞納が解消されなければ、住宅の明渡しを求める裁判手続きをとることになり、最終的には、住宅明渡しの強制執行と給与等の差押えを行う場合があります。

○ 納期限までに納付することができない事情がある方は、お早めに、お住まいの区の区役所建築課等にご相談ください。

 

★★★家賃の納付に口座振替をご利用ください★★★

○ 便利で安心な口座振替は、現在、多くの入居者の方にご利用いただいています。まだご利用いただいていない方は、ぜひご利用ください。

○ 口座振替の新規登録手続きは、専用ハガキの郵送、各区役所でのキャッシュカードの読込み又はWEBサイト(※)でのお申込により簡単に行うことができます。詳しくは、各区役所建築課又は(一財)広島市都市整備公社住宅管理部にお問い合わせください。

※ 広島市ホームページ>くらし・手続き>住まい>トピックス>市営住宅使用料等のWEB口座振替受付サービス

口座振替利用可能な金融機関(銀行名、標記順)
1 全店舗  
 (銀行)  広島、伊予、愛媛、西京、山陰合同
   四国、新生、中国、鳥取、
   西日本シティ、百十四、福岡、みずほ
   三井住友、三菱UFJ、もみじ、山口、
   ゆうちょ、りそな
 (信託銀行)  みずほ、三井住友、三菱UFJ
 (信用金庫)  呉、広島
 (信用組合)  朝銀西、広島県、広島市、広島商銀
 (農業協同組合)  安芸、広島市
 (その他)  商工組合中央金庫、中国労働金庫、広島県信用漁業協同組合連合会
   
2 広島県内の店舗  
 (銀行)  あおぞら

 

★★★家賃はコンビニエンスストアでも納付できます★★★

○ 家賃は、各区役所建築課、金融機関のほか、コンビニエンスストアでも納付できます。納付書の裏面に記載してあるコンビニエンスストアであれば、24時間365日いつでも納付できますので、ぜひご利用下さい。

○ 納付の際は、必ず、何月分の家賃の納付書であるかをよくお確かめの上、納付される月の納付書を金融機関又はコンビニエンスストアの窓口にお出しください。なお、コンビニエンスストアで納付いただいた際は、収納事故防止のため、領収印が押印された領収証書と併せて、収納情報を示すレシートを必ずお受け取り下さい。

★ご注意★

以下の納付書は、コンビニエンスストアでは納付できません。

・バーコードの印字がないもの

・傷や汚れなどによりバーコードが読み取れないもの

・金額を訂正したもの

・納付書一枚当たりの金額が30万円を超えているもの

・取扱有効期限が過ぎたもの(取扱有効期限とは、コンビニエンスストアでバーコードが読み取れる期限のことです。納期限ではありません。)

 

★★★市営住宅附設駐車場整備事業について★★★

○ 市営住宅の駐車場には、市が管理し使用料を徴収している附設駐車場と入居者の皆様が管理する自動車保管場所があります。
  市では、現在の自動車保管場所を附設駐車場として整備し有料化することにより、使用料負担の公平を図り、あわせて緊急時の消防活動等がスムーズにできるスペースの確保に務めることにしています。
  今後とも、駐車場の整備・有料化の対象住宅につきましては、入居者の皆様と協議のうえ事業を勧めてまいりますので、よろしくお願いします。

 

★★★収入超過者・高額所得者について★★★

○ 市営住宅は、住宅に困っている収入の低い方等のために、安い家賃で使用していただく目的で建設したものです。
  したがって、入居後に収入が増加し、収入基準を超えられた場合には、次のような義務が生じます。
 
(1)住宅の明渡し努力義務(収入超過者)
  市営住宅に引き続き3年以上居住し、収入が一定基準を超える方は、家賃が割増になるとともに、自主的に住宅を明け渡すよう努めなければなりません。
(2)住宅の明渡し義務(高額所得者)
 
収入超過者のうち、市営住宅に引き続き5年以上居住し、最近2年間の収入が一定基準を超える方(高額所得者)は、近傍同種家賃(民間相当の家賃)が適用となり、市から明渡し請求があった場合、住宅を明け渡さなければなりません。
※ 収入超過者又は高額所得者として認定された方には、その旨を記載した収入認定通知書等を発送していますので、ご確認ください。
※ なお、一度収入超過者又は高額所得者として認定された方でも、退職等の理由で収入が限定し、これらの認定者でなくなる場合もありますので、その旨をお住まいの区の区役所建築課へ届け出てください。

 

★★★同居・承継の承認基準について★★★

 
 ○ 同居又は承継の承認基準の概要は次のとおりです。詳しくはお住まいの区の区役所建築課にお問い合わせください。
(1)同居の承認基準
 ・
名義人の配偶者、又は3親等以内の親族であること。
 ・同居承認後、月額収入が収入超過者の認定基準を超えないこと。
 ・暴力団員でないこと。
 ・同居しようとする者が、市営住宅の家賃等を滞納していないこと。など
(2)承継の承認基準
 ・
同居期間が1年以上であること。(ただし名義人が死亡した場合や入居時から引き続き同居している方を除きます。)。
 ・名義人の死亡時又は離婚時等に同居されていた方で、配偶者、高齢者及び障害者などの方(生活保護受給者と同程度の収入以下の方を含む。)であること。など
※ 住宅地区改良法等による住環境整備事業などの実施に伴い、改良住宅、再開発住宅、従前居住者用住宅及びコミュニティ住宅などに入居されている方の承認基準については、名義人の死亡時又は離婚時等に同居されていた方であること。

 

★★★お隣さん・ご近所さんはお元気ですか?★★★


○ お隣さん・ご近所さんの姿を最近見かけますか?
  新聞がたまっていたり、電気がつけっぱなしになっていませんか?
○ 相互見守りに努めましょう。
○ 不安になったら区役所建築課や管理人さんにご相談を!

 

★★★防火について★★★


○ 火事になれば当事者の生命に危険が及ぶだけでなく、周囲の方も危険にさらされることになります。以下のことに注意して、火事の発生を防ぎましょう!
(1)たばこ
 ・吸い殻をそのままゴミ箱の中に捨てていませんか?
  たばこの火は、消したようでも火が残っていることがあります。しばらく時間が経った後で燃え上がり、大変危険です。たばこの火は完全に消火しましょう。
 ・寝たばこをしていませんか?
  たばこの火で布団に火種ができると、数時間後に火事になることがあります。寝たばこは、絶対にやめましょう。
(2)放火
 ・家のまわりやベランダに燃えやすいものを置いていませんか?
  家のまわりは明るくし、整頓しましょう。ゴミは収集日の朝、8時30分までに出しましょう。
 ・郵便受けに新聞紙などがたまっていませんか?
  郵便受けはこまめに確認して、新聞やダイレクトメール、チラシなどはためないようにしましょう。
(3)ストーブ
 ・ストーブの上で洗濯物を乾かしていませんか?
  振動や熱気流などで知らないうちに洗濯物が落ちることがあり、大変危険です。ストーブの上で洗濯物を乾かすのはやめましょう。
 ・火を消さずに給油していませんか?
  カートリッジの出し入れ、または給油中に灯油がストーブにかかると一気に燃え上がります。給油の時は必ず消火しましょう。
(4)こんろ
 ・天ぷらを揚げながら、その場を離れていませんか?     
  油は一定の温度まで上がると、自然に火がつきます。こんろを使う時は離れない、離れる時は必ず火を消しましょう。
(5)コンセント
 ・コンセントのまわりにほこりがたまっていませんか?
  コンセントやプラグにホコリがたまっていると発熱・発火の原因になります。コンセントは定期的に掃除をしましょう。
(6)マッチ・ライター
 ・子どもの手の届くところに、マッチやライターを置いていませんか?
  子どもは好奇心旺盛です。マッチやライターを子どもの手の届く場所に置かないようにしましょう。

 

★★★「住宅用火災報知器」の点検や手入れを★★★


「住宅用火災報知器(以下「住警器」という。)」は、火事が発生したときこそ正しく作動しなければなりません。そのためにも、日ごろから点検とお手入れをしてください。
○ 点検
  半年に1回は、作動点検をしましょう。
  点検方法は、住警器の点検ボタンを押す、又は点検ひもを引くだけです。音が鳴らない、又は異常があった場合は、市営住宅を管理している指定管理者へご連絡ください。
○ 手入れ
  
住警器にほこり等が付くと、火災の煙を感知しにくくなるので、1年に1回は、乾いた布でふき取りましょう。
○ その他
  くん煙式殺虫剤を使用するときは、住警器を取り外すか住警器に煙が入らないようにビニール袋で覆ってください。
  使い終わったら忘れずに住警器の取り付け、またはビニール袋を外してください。
○ もしも火事になってしまったら
  
・大声で周りの人に知らせる
  ・声が出なければ大きな声で
  ・駆け付けた人と協力して初期消火と119番通報
○ 消火器の使い方を身につけておきましょう
  
(1)まず安全ピンをはずします。
  (2)ホースを本体からはずし、火元へ向けます。
  (3)レバーを強くにぎると薬剤が噴出します。
○ 火事を出したり見つけたら・・・
  
「早く知らせる」「早く消す」「早く逃げる」(初期活動の3原則)
  火事が発生したら、少しでも早く119番通報をし、消防車が到着するまでの間は、みんなで協力して初期消火することが大切です。また、日ごろから、消防訓練に取り組みましょう。

 

★★★町内会・自治会活動への参加について★★★

○ 町内会や自治会では、お祭りなどで親睦を深めたり、回覧板などを通じて、暮らしに役立つ情報をお知らせするほか、子どもや高齢者の見守り活動や防犯防災、清掃活動など、地域のみんなが安全で快適に暮らせるまちづくりに取り組んでおられます。地域の一員である入居者の方も、ぜひ町内会・自治会活動に参加しましょう。

 

★★★共益費を納めましょう★★★


○ 共益費は、共用灯やエレベーター等の電気料金、共用灯の電球交換などの共同施設の維持に必要なものです。これらの費用は共同生活に欠かせない経費であり、住宅の家賃とともに、入居者の皆さんには負担する義務がありますので、自治会等を通じて、必ず納めてください。

 

★★★市営住宅のご相談は★★★

 
○お問い合わせ内容によって、それぞれのお問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ内容 お住まいの
住宅のある場所
お問い合わせ先 受付時間
・入居世帯員の異動届
・同居・承継等の申請
・家賃の減免
・収入の認定
・住宅の返還
などに関すること
中区 中区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
Tel504-2578(直通)
FAX243-0595
平日
8:30~17:15
東区 東区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
Tel568-7744(直通)
FAX262-0639
南区 南区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
Tel250-8959(直通)
FAX252-7179
西区 西区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
Tel532-0949(直通)
FAX232-9783
安佐南区 安佐南区役所建築課 Tel831-4954(直通)
FAX877-2299
安佐北区 安佐北区役所建築課 Tel819-3937(直通)
FAX815-3906
安芸区 安芸区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
Tel821-4928(直通)
FAX822-8069
佐伯区 佐伯区役所建築課
(指定管理者区役所事務所)
Tel943-9744(直通)
FAX923-5098
家賃の納付に
関すること
中区

中区役所建築課

Tel504-2823(直通)
東区 東区役所建築課 Tel568-7743(直通)
南区 南区役所建築課 Tel250-8949(直通)
西区 西区役所建築課 Tel532-0953(直通)
安佐南区 安佐南区役所建築課 Tel831-4954(直通)
安佐北区 安佐北区役所建築課 Tel819-3937(直通)
安芸区 安芸区役所建築課 Tel821-2830(直通)
佐伯区 佐伯区役所建築課 Tel943-9757(直通)
全地域 <広島市収納事務受託者>
(一財)広島市都市整備公社住宅管理部
(中区国泰寺町一丁目4番15号)
Tel244-0922(直通)
(収納専用ダイヤル)
FAX242-1324
住宅の修繕に
関すること
全地域
(基町団地を除く)
<指定管理者>
(株)第一ビルサービス
(南区稲荷町4番5号尾崎ビル4階)
Tel261-0567(直通)
FAX261-0355
平日
8:30~17:30
Tel244-4824(直通) 上記平日
時間以外
(休日・夜間)
基町団地 <指定管理者>
(株)第一ビルサービス
基町管理事務所(基町団地内)
Tel227-3871(直通) 全日