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令和元年(2019年)7月12日(金曜日)
健康福祉局健康福祉・地域共生社会課
担当:松田 貴志
電話:504-2144
内線:3815
平成30年7月豪雨災害により、住宅が全壊又は大規模半壊した世帯、住宅が半壊し又は敷地に被害が生じその住宅をやむを得ず解体した世帯に対し支給される被災者生活再建支援金のうち、基礎支援金の申請期間は、被災者生活再建支援法施行令第4条第1項の規定に基づき、令和元年8月5日までとされていましたが、同施行令第4条第4項の規定に基づき、下記のとおり申請期間を1年間延長することが認められました。
これにより、基礎支援金の申請期間は、令和2年8月4日までとなります。
記