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2019年5月28日 広島市西新天地駐車場の指定管理者の指定の取消しについて

ページ番号:0000007134 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
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令和元年(2019年)5月28日(火曜日)
道路交通局自転車都市づくり推進課
課長:斎藤
電話:504-2753
内線:4230

広島市西新天地駐車場の指定管理者の指定の取消しについて

広島市西新天地駐車場について、下記のとおり、指定管理者の指定を取り消しました。

また、残期間(令和元年7月1日から令和2年3月31日まで)の指定管理者については、今後、早急に選定を行います。

1 取消しに係る公の施設の名称

 広島市西新天地駐車場(中区新天地)

2 取消しの相手方(指定管理者)

 一般社団法人日本駐車場工学研究会(東京都港区西新橋二丁目8番1号)

3 指定管理者の指定期間

 平成27年4月1日から令和2年3月31日(5年間)

4 取消処分年月日

 令和元年5月28日

5 取消年月日

 令和元年7月1日

6 取消しの理由

 平成30年度の未納の納付金の支払いについて、本市の指示に従わないことから、地方自治法第244条の2第11項に基づき、

指定の取消しを行う。

参考 地方自治法(抜粋)

公の施設の設置、管理及び廃止

第244条の2

  • 1~9 (略)
  • 10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
  • 11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適
    当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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