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2019年7月25日 水道料金、下水道使用料の減免制度があります

ページ番号:0000000577 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

報道用資料-ヘッダー画像

令和元年(2019年)7月25日(木曜日)

水道局営業課業務管理担当課長:辻本

電話:511-6955、内線:94-3105

水道料金、下水道使用料の減免制度があります

1 対象

  1. 生活保護を受けている世帯
  2. 中国残留邦人等で支援給付を受けている人を含む世帯
  3. 次のいずれかに該当する障害者を含む世帯
    ア身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A・A・B)、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)のいずれかの所持者
    イ特別児童扶養手当、障害基礎年金、障害年金1・2級の受給者
  4. 介護保険で要介護(4・5)の認定を受けている65歳以上の人を含む世帯
  5. ひとり親(父子・母子など)世帯
  6. 民間の社会福祉施設の一部

 ※ (3)と(4)は入院中、施設へ入所中の人を含む世帯は除きます。

 ※ (3)~(5)は所得制限があります。詳しくはお問い合わせを。

【減免の額】1カ月につき10立方メートルまでの料金相当額

2 申込み

 対象者であることを証明するものと印鑑をもって、水道局各営業所又は各区厚生部へ。

3 お問合せ

 水道局各区担当営業所 音声案内に従って【2】を押してください。

 

電話

ファックス

221-5522

511-6925

511-6922

511-6925

511-6933

221-3060

西

511-6944

221-3060

安佐南

831-4565

877-0679

安佐北

819-3958

814-8859

安芸

821-4949

823-6624

佐伯

923-4121

922-6985