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2016年1月19日 流川町の火災建物における建築基準法上の適法性について

ページ番号:0000000494 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成28年(2016年)1月19日(火曜日)
都市整備局指導部建築指導課長:城戸 宏行
電話:504-2286 内線:5450

流川町の火災建物における建築基準法上の適法性について

 平成27年10月8日に火災のあった建築物(中区流川町5-30)の火災発生時における建築基準法上の適法性について、次のとおり調査・検討を行いました。

1 調査項目

 建築基準法の適法性は、火災建物に係る各建築行為について、頻繁に改正される建築基準法の諸規定の施行日と照合して判断する必要があることから、次の事項について調査を行いました。

  1. 新築の年時及び内容(建築物の用途、構造、床面積、間取り等をいいます。以下同じ。)
  2. 建築確認申請が必要な建築行為(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替等)の有無、年時及び内容
  3. 建築確認申請が不要な部分改修(テナント入替えに伴う改装工事等)の有無、年時及び内容

2 調査方法

  1. 建築確認台帳の調査(建築基準法が施行された昭和25年11月以降)
  2. 関係機関等からの情報(登記、航空写真等)の収集
  3. 建物関係者(建物所有者、建物管理者、テナント占有者等)への聞取り
  4. 火災建物の現地調査(平成27年10月16日に立入調査)

3 調査結果から推定される建築行為

  1. 新築について
    年時は特定できないものの、建築確認台帳等から、建築基準法施行前に新築された可能性が高い。
  2. 建築確認申請が必要な増築等の建築行為について
    年時は特定できないものの、登記情報、航空写真、建物関係者への聞取り等から、増築、屋根の葺替による大規模な模様替、住宅から飲食店への部分的な用途変更に伴う改修があった可能性が高い。
  3. 建築確認申請が不要な部分改修について
    風営法に基づく許可や建物関係者への聞取り等から、一部の飲食店がカフェーへ用途変更されていることにより、これに伴う改修や、また、年時は特定できないものの、2階の個室設置等の部分改修が行われた可能性が高い。

4 結論

 新築やその後の建築行為について上記のような推定ができるものの、これらの行為全てについて、法の規定の適否を判断するに必要な、年時、面積、間取り及び使用材料などを明らかにする詳細な資料を入手することができませんでした。
したがって、建築基準法上の適法性については、違反建築物であると断定することは困難であるとの結論に至りました。