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2018年5月09日 国民健康保険に加入できない外国人に加入を認め保険給付を行ったことについて
平成30年(2018年)5月9日(水曜日)
健康福祉局保険年金課
課長:沖村
電話:504-2155
内線:3930
国民健康保険に加入できない外国人に加入を認め保険給付を行ったことについて
1 事案の概要
- 外国人のうち在留資格が医療を受ける活動又はその活動を行う者の日常生活上の世話をする活動(以下「医療目的の特定活動」という。)の者は、国民健康保険(以下「国保」という。)に加入することができない。
- ところが、平成24年7月に住民基本台帳法が改正され、在留資格が医療目的の特定活動である外国人も3か月を超えて在留し住所を有すれば、住民票が作成されることになったため、同法の改正によっても国保に加入できるようになっていないにもかかわらず、全て国保への加入ができると解し、加入を認めた事例があったことが、平成26年10月及び平成27年1月の広島入国管理局からの照会で発覚した。
- 加入を認めた外国人7名に対しては、国保資格を加入時に遡って取り消し、現在、それぞれの居住実態を踏まえながら保険給付費相当額の返還請求手続を行っている。
2 本件事案で行った保険給付
区分 |
住所区 |
外国人の国籍 |
期間 |
保険給付額 |
(1) |
中区 |
ウクライナ |
平成24年11月~平成26年11月 |
18,495,492円 |
(2) |
中区 |
ウクライナ |
平成24年11月~平成26年11月 |
289,870円 |
(3) |
東区 |
ロシア |
平成26年11月~平成27年2月 |
5,235,880円 |
(4) |
南区 |
ロシア |
平成25年9月~平成27年4月 |
3,994,975円 |
(5) |
南区 |
ロシア |
平成25年9月~平成27年4月 |
267,645円 |
(6) |
西区 |
中国 |
平成24年7月~平成27年1月 |
3,563,639円 |
(7) |
西区 |
中国 |
平成24年7月~平成27年1月 |
6,011,749円 |
計 |
- |
- |
- |
37,859,250円 |
3 再発防止策
- 適正な事務処理の徹底のため、事務手引書を改訂し、外国人に係る国保の適用範囲、資格取得届受付時の注意事項、適用判定のフローチャートを記載した上で、担当者の研修等で周知した。
- 入国審査官が外国人に交付する「指定書」の確認漏れを防ぐため、資格取得届に「在留資格(特定活動)の指定書確認」チェック欄を新たに設け、指定書の確認内容を備考欄に記載することとした。
- 資格取得届の受付時の確認漏れがなかったか確認するため、毎月1回、「特定活動」の外国人のリストを出力し、各区保険年金課において、資格取得届と突合して、活動内容を確認することとした。
- 「特定活動」の外国人の在留資格が更新された場合、健康福祉局保険年金課から入国管理局に対し、活動内容が「医療目的の特定活動」に変更されていないか照会することとした。