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2016年4月15日 後期高齢者医療保険料の還付加算金の未払いについて

ページ番号:0000003253 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成28年(2016年)4月15日(金曜日)
健康福祉局保険年金課
福祉医療担当課長:枝次
電話:504-2706
内線:3940

後期高齢者医療保険料の還付加算金の未払いについて

1 経緯

 後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の還付金については、地方自治法第231条の3により、地方税の例によるとされている。

 また、地方税法第17条の4第1項では、地方税等の還付加算金を支払う際に適用する起算日が事由毎に各号で定められている。このため本市の保険料では、平成23年に作成したマニュアルにより、地方税に適用されるものはすべて保険料にも適用されると解釈し、それぞれの事由に基づいた還付加算金の計算を行っていた。

 こうした中、平成27年3月に地方税法(第17条の4第1項第3号など)が改正されたため、保険料の還付加算金の取扱いがどのように変わるのかについて広島県に確認したところ、地方税法第17条の4第1項第2号及び第3号については、地方税の還付金に関する規定であることから、保険料には適用されないとの回答を同年9月に得た。

 これにより判明した地方税法の解釈は下表のとおりであり、本市は法に規定されている起算日よりも遅い起算日で還付加算金を計算していたため、未払いとなっている事例があることが明らかになったものである。

 還付加算金:納めすぎとなった保険料を還付する際に、利息に相当するものとして還付金に加算して支払うもの

保険料還付加算金起算日

区分

これまでの取扱い

法に規定する起算日

納付すべき額が確定した保険料に係る還付金(死亡・転居等)

賦課保険料の納付または納入があった日の翌日

(地方税法第17条の4第1項第1号)

同左

更正の請求によって生じる還付金

更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日の翌日

(地方税法第17条の4第1項第2号)

賦課保険料の納付又は納入があった日の翌日

(地方税法第17条の4第1項第1号)

所得税の更正の請求によって生じる還付金

当該賦課決定の基因となった所得税の更正の通知がなされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日

(地方税法第17条の4第1項第3号〔改正前の規定〕)

賦課保険料の納付又は納入があった日の翌日

(地方税法第17条の4第1項第1号)

誤納(二重納付等)による保険料の還付金

賦課保険料の納付又は納入により過誤納となった日の翌日から1月を経過する日の翌日

(地方税法第17条の4第1項第4号)

同左

2 起算日の適用誤りの件数・金額

 マニュアルを作成した平成23年度以降に還付処理を行ったものについて、再計算を行った結果、次の通りであった。

 件数:92件(81人) 金額:228,300円

還付支給決定年度別の内訳

区分

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

合計

件数

9件

31件

30件

19件

3件

92件

金額(円)

24,400円

77,800円

78,100円

44,400円

3,600円

228,300円

 還付加算金の算出方法

 還付加算金=過誤納額×加算率(年率)×計算期間(日数)÷365日

 加算率(年率):平成23~25年:4.3% 平成26年:1.9% 平成27年:1.8%

3 再発防止策

 還付加算金の事務処理マニュアルの改正を行うとともに、他の業務についても関係法令等の解釈について国等へ確認するなどの対応を徹底し、適正な事務処理の徹底に努めていく。

 また管理・監督職による事務のチェック体制を整えていく。

4 今後の対応

 該当者に対して、早急にお詫びの通知を行うとともに、還付加算金の追加支払を早急に行う。

 また、還付加算金の起算日の取扱いについて地方税と保険料で差があることについては合理的な根拠がなく、修正申告による所得更正等に基因する還付金について、地方税と同様の取扱いにすることが必要であることから、今後国に対し同じ取扱いとなるよう法改正を行うことについて要望する。